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給与所得者の扶養控除申告書について(甲・乙)
お詳しい方、ぜひ教えて下さい。 現在派遣会社に2件登録しております。 一方の派遣会社の方では2回ほどお仕事をさせていただいて 今年初めに、扶養控除申告書(甲)を提出しております。 もう一方の派遣会社でこの度初めてお仕事をさせていただく事に なったのですが、当たり前なのですが、こちらの方でも 扶養控除申告書の提出を求められました。 この場合は、乙種の申告書を提出しなければならないのでしょうか? また、現在は派遣会社で仕事を紹介を受けていますが、 正社員としての就職も探しております。 今後、就職先が決まった場合も、前者の派遣会社へすでに 申告書(甲種)の提出をしているため、乙種での申告書を提出と なってしまうのでしょうか? 今までは正社員として働いており、甲種の申告書しか提出をした事が なかったので、詳しい事がわからずに混乱しています。 わかりにくい文章で申し訳ありません。 もしよろしければ教えて下さい。
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こんばんは。 まず「扶養控除等申告書(扶養の申告書と略します)」についてお話します。 この扶養の申告書を提出するということは あなたに扶養親族等(お子さんなど)がいらっしゃるかどうかということを書くと同時に 給与所得控除を受けますという申告になります。 給与所得控除についてごく簡単に言いますと 給与所得者が概算で収入金額から控除される 必要経費みたいなもので 収入-必要経費(給与所得控除)=所得金額 となります。 この所得に対して一定の税率をかけることによって 所得税額を算出します。 この給与所得控除は,給与所得者(あなた)一人について 1回しか引けません(当然ですが)。 従って扶養の申告書はお勤め先のうち1箇所にしか提出できません。 さて,それでは最初の会社に扶養の申告書を提出していますね。 この会社での源泉徴収を見てみましょう。 あなたがおっしゃるとおり源泉徴収はいわゆる「甲欄」でされていると思います。 この「甲欄」とは,扶養の申告書を提出している人について 月々の源泉徴収税額を計算する際に用いる「源泉徴収税額表」のなかの 「甲欄」という欄を意味しています。 これに対し,扶養の申告書を提出していない場合を見てみますと 扶養の申告書を出していないということは そこで受ける給与について,給与所得控除を受けることができませんので (乙種の申告書というのがあるわけではなく,扶養の申告書がある=甲,ない=乙ということになります) 総収入金額からマイナスする給与所得控除がないため それに対する税額を算出する表としては 「乙欄」というのを用います。 さて,甲欄と乙欄を比較しますと 簡単に言えば 甲欄:総収入-給与所得控除=所得÷12×税率=源泉徴収税額 乙欄:総収入=所得÷12×税率=源泉徴収税額 となりますので 必然的に甲欄の税額のほうが低くなります。 このように,扶養の申告書の有無によって 甲欄乙欄というのが決まっています。 あなたの場合,2社以降には提出できませんので 「他にもあるので乙でいいです」と伝えます。 すると乙欄は甲欄に比べ,かなり高い税額を源泉徴収されてしまいます。 しかし,確定申告によって所得税額を再計算すると 全てがいわゆる甲欄で計算されたような感じになって だいたいの場合還付になると思います。 長い説明ですみません。 急いで簡単に書いたため,厳密な内容ではありませんが ご了承ください。
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>乙種の申告書を提出しなければならないのでしょうか? 残念ですが乙の申告書はなかったと思いますが・・・。 扶養控除申告書は1ヶ所にしか提出できない事になっているので、もう一方の派遣会社には正直に「別の所でも仕事をしており、既にそちらで扶養控除申告書(甲)を提出しているのでこちらには提出出来ない。」と言うか、「自分で確定申告するから提出しない」と言うしかないでしょう。 >今後、就職先が決まった場合も、前者の派遣会社へすでに申告書(甲種)の提出をしているため、乙種での申告書を提出となってしまうのでしょうか? 正社員として就職する会社以外の派遣会社を全て退職すれば、正社員として就職する会社に申告書(甲種)の提出ができます。 同時に複数の会社に就職している場合は、1社にしか申告書(甲種)は提出できませんが、他の会社を全て退職して1社に就職すれば、その会社に申告書(甲種)を提出する事になります。
- walkingdic
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ご質問者が2社同時に重複して勤務する期間があるのであれば、ひとつには甲欄、もう一社には乙欄です。 でも同時に二箇所に所属はしない、一箇所所属してやめたら次という場合は絶えず甲欄でかまいません。