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公職選挙法
民主党の鳩山由紀夫代表が全国行脚で支持を訴える中で、“党代表のおひざ元”の衆院選本道9区(胆振・日高)では、候補者の鳩山代表は地元入りがないまま、公示日を迎えそうだ。この時期、9区では各イベントが目白押しで絶好のPRの場だが、鳩山氏本人が地元入りできない分、幸夫人が「内助の功」を発揮している。 「第63回むろらん港まつり・室蘭ねりこみ」が行われた先月25日の室蘭市中央町。幸夫人は法被姿で菓子を配って歩き“鳩山氏代理”役を果たした。「子供たちの将来を考えた政治を」とした母親の要望に「はい。夫をよろしくお願いします」と笑顔で応えていた。 幸夫人が地元入りした時のスケジュールは「候補者並みに細かく刻まれている」(関係者)。7月最後の週末の25、26日は室蘭だけでなく、白老(しらおい港まつり)や厚真(あつま海浜まつり)にも姿を見せた。 8月に入ると、大票田・苫小牧の「とまこまい港まつり」(7~9日)にも出席の予定。イベントの合間を縫って、企業や支援団体なども細かく回る予定だ。 ただ、公示後は「調整中も投開票日まで、すべての日程での地元入りは無理」(田村龍治・道9区合選幹事長)。党本部の各幹部夫人らと全国各地で応援演説などを行う“扇の要”となるだけに、幸夫人の地元入りも限られる情勢だ。 他選挙区からの応援要請も多い代表夫人の立場となった幸夫人。限られた時間の中での地元入りでは、夫に代わって笑顔を振りまきながら、政権交代を訴えている。 http://www.muromin.mnw.jp/murominn-web/back/2009/08/01/20090801m_01.html ------------------------------------------ これって 何の問題も無しですか?
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http://ameblo.jp/rocky-dog/entry-10329311759.html http://kei.txt-nifty.com/suki/2009/08/post-8299.html 上のサイトから抜粋すると、 公職選挙法第139条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く)を提供することができない。 と書かれています。 「通常用いられる程度の菓子を除く」に該当するか微妙な内容です。 事前に警察の了解をとっているとは思えず、総理候補の夫人にしては危なすぎます。
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- denndenn3
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公職選挙法自体は色々解釈が曖昧な点や 不備が指摘されています。 ですが、この件に関してはどの法律の専門家も 議論の余地なく同じ判断を下すでしょう。 結論から言えば全く問題ありません。 なぜなら公示日前の出来事だからです。
お礼
公示前公示後で違うんですね ありがとうございました
お礼
他のも似たような感じなのかもしれませんが公職選挙法 判りにくいですね ありがとうございました