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公職選挙法について
〇〇党への選挙の投票依頼の勧誘で、友人の家一軒に行って、政党名を出さずに、「選挙のお誘いに来ました~」って言うだけなら、公職選挙法にはひっかからないのでしょうか? それと、別件訪問による友人の家一軒への訪問(別件訪問のついでに、〇〇党への選挙の投票依頼をする行為)は、公職選挙法にはひっかからないと聞いた事があるのですが、実際どうなんでしょうか?
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>政党名を出さずに、「選挙のお誘いに来ました~」って言うだけなら >別件訪問のついでに、〇〇党への選挙の投票依頼をする行為 だめだめ。戸別訪問は一律禁止。「いかなる方法をもつてするとも問わず」全部法律に引っかかる。 第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。 2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。 危ない橋を渡りたくないのならば、友人への勧誘は、戸別訪問以外方法によってなすべし。
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- bismarks0507
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回答No.1
はいはい・・・回答ですが 違法性はあるが、それを違法とするとかなり問題な政党(ほとんどの政党)や社会的立場の人が多いので、「違法だけど見逃しましょう」という選挙法の恣意的解釈が行われています もっとも、選挙の勝敗次第・・という部分も多いようで 同時に、公職選挙法による摘発については、地方の警察レベルで法解釈が異なるようで・・・