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公職選挙法についてお尋ねします。
今日テレビで、ある評論家が、この法律では、「連呼」はOK。政策を通りで話すことはダメ。と言っていました。 実際、法律ではどうなのでしょうか。選挙カーの上でマイクで呼びかける候補者もいますし、通りで立ったまま演説する候補者もいます。 それから、立会演説はあるのでしょうか。法律ではOKなのでしょうか。もし、OKであれば、どうして立会演説が少ないのでしょうか。 教えてください。
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下記の通り、公職選挙法で、選挙カーからの連呼はOKですが、それ以外は連呼は禁止です。また、選挙カーからの演説は動いている場合は駄目で、止まった状態で選挙カーからの演説は認められています。 なお、立会演説会は一番下にあるように禁止されています。 http://anond.hatelabo.jp/20070416143744 (連呼行為の禁止) 第140条の2 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。 (車上の選挙運動の禁止) 第141条の3 何人も、第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%BC%94%E8%AA%AC 立会演説会:複数の候補者が同じ会場で同時刻にやる演説会のこと。時間の制約がある学校の生徒会選挙などはこれが主流。国政選挙や地方選挙でも昔は適法だったが、他陣営の演説妨害が激しくなったため、1983年の公職選挙法改正により禁止された。