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公職選挙法について
公職選挙法では選挙期間外の選挙運動は禁止されているようですが、 よくYoutubeのコメント欄などで、「こんな政治家は次の選挙で落とせ!」とか「〇〇を当選させるな!」というコメントを見ます。 これらは違法ということですか?
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なりません。 落選運動は,「選挙運動」に含まれるか? https://hamakado-law.jp/blog/bengoshi/325
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先月 full-bloom総理大臣はアホだ とツイッターに投稿した場合、処罰されるのか? という国会議員の質問に対し ひとつひとつ丁寧にみるべき問題なので、この場の回答は難しい のようなやり取りがあったけど それで終わるか?、、、と思ったら 別の政治家が 屈辱罪について、どこまでが犯罪になるか明確に示して! なんて展開になり、さらには 屈辱罪には表現の自由を保護するための規定がなく 現行犯逮捕が増えて表現の自由の委縮につながるのではないか? と質問。 現行犯逮捕の基準を示すのは困難ーー そもそも屈辱罪での現行犯逮捕はない、と回答。 それでも インターネット上の誹謗中傷対策を強化するために 罰を引き上げる法案がだされた。 の話に係るcoffee2022様のご質問 政治家や立候補者に対するネットコメントが 名誉棄損にあたるか屈辱罪か、他の法律違反か? は、正直僕には難しいけれど ネット上の誹謗中傷対策を検討する 自民党のプロジェクトチームの座長の話を この場で申し上げさせてください。 私たちはもちろん“表現の自由”ということを重く受け止め その上でいろいろな法改正等を考えております 一番誤解をされたくないのは“政治(批判)への弾圧” と勘違いされるのがものすごく怖いなと思っておりまして 政治家が批判されるのは当たり前というか 仕方がないとは思っております みたいなことを話した。 公職選挙法の範囲で考えると 公職選挙法による選挙期間の文書配布制限は 憲法21条の表現の自由に反するか? に対し、最高裁は ※憲法21条は、言論・出版その他表現の自由を絶対無制限に 保障しているものではなく その自由には公共の福祉のために必要かつ合理的な制限 の存し得べきこと みたいな考え。 難しいんですが 落とせ、当選させるな、なんてのは、違法じゃない。 では、違法となるコメントを示せ。 ごめんなさい、僕にはわかりません。
- w4330
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選挙運動とは 特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為です 落選させるための言動は選挙運動ではありません。