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公職選挙法
公職選挙法 公職選挙法では、 政治家が人から金品・物品 とにかく何かを受け取るのは禁止なのは 基本ですが 政治家の資金パーティと銘打って、 数万円のパーティ券を売るのはOKなんですか? 譲渡ではなく 売買だからOKということなのですか?
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- hideka0404
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回答No.1
公職選挙法ですから、選挙期間中の法律です。
公職選挙法 公職選挙法では、 政治家が人から金品・物品 とにかく何かを受け取るのは禁止なのは 基本ですが 政治家の資金パーティと銘打って、 数万円のパーティ券を売るのはOKなんですか? 譲渡ではなく 売買だからOKということなのですか?
公職選挙法ですから、選挙期間中の法律です。
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