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47歳で障害年金の申請の際、「国民年金の自動引き落としを止めて下さい」と言われましたが、どういう事ですか?

突然、姉が脳梗塞で重度の障害を持ってしまい、現在8ヶ月経ちましたが、 先日、役所へ障害年金の事を聞きに行ってまいりました。 姉は国民年金加入者で障害年金の受給資格もあるとの事でしたが、 役所の担当が… 「もし国民年金の支払いが自動引き落としなら止めて下さい」と言われました。 そしてその時、色々説明を受けたのですが… 担当の人も、何やら迷い迷い話す感じで、私も、元々、お堅い話の理解力が無い方なので… (;^_^A 結局、何の事やらよく分かりませんでした。(+_+) この障害年金と国民年金との関係は、どういった物なのでしょうか? 私は単に、「老後に年金をもらえる」という解釈ぐらいしかなかったもので…(^ ^ゞ また、「初診日から1年半後」という期日がありましたが、 これは、必ずしも1年半経たないとイケナイものでしょうか? 例えば、1年ぐらいで医者が診断書に「症状固定」と記せる物なのでしょうか? もし、こういった手続きを労務代理事務所などへ依頼をしたら どのくらいかかるモノなのでしょうか?

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回答No.3

老齢基礎年金は納付月数に応じて受給額が決まりますが、障害基礎年金は障害の程度に応じて額が決められています。 (2級は40年完納した場合と同額の792,100円(平成21年度)、1級はその1.25倍の990,100円) つまり、納付月数に関わらず、障害の程度が変わらなければ40年完納と同額(2級)かその1.25倍(1級)が受給できるので、 障害基礎年金受給者の国民年金保険料は法律で免除されることになっています。 (なお、余談ですが、将来、障害の程度が軽くなって障害基礎年金が支給停止になる可能性のある方の中には、納付する方 もいらっしゃいます。  免除ですと、老齢基礎年金の額が減ってしまうので。) さて、窓口の職員が何故「口座引落しを止めてくれ」と言ったかについて話を移します。 例えばお姉さまが来年3月に症状固定になるとして、3月中に裁定請求(=障害基礎年金をもらうための手続き)をされた とします。支給の決定が下りるまでには数ヶ月かかりますので、6月頃に支給の通知が届くことになります。 この場合、3月中に受給権が発生しているので、3月以降の保険料が法定免除の対象になります。ですが、受給が決まって すぐに保険料の免除手続きを取られても、口座振替の停止や3月以降の保険料の還付にはさらに数ヶ月かかってしまいます。 1ヵ月ごとの引き落としでも3月から多く見積もって8月分くらいまでを納付して、還付してもらうことになってご迷惑を おかけしますし、半年前納なら9月まで、また1年前納なら3月分まで一旦納付してもらうことになり、さらにご迷惑を おかけすることになります。 なので、窓口の職員は「あらかじめ止めておいて」と言ったのです。 >>これは、必ずしも1年半経たないとイケナイものでしょうか? 例えば、腕や足の切断など、不可逆な状態のものは1年半経たなくても症状固定になります。 >>手続きを労務代理事務所などへ依頼をしたらどのくらいかかるモノなのでしょうか? 詳しくありませんが、そこそこすると思います。 長々と申し訳ありませんでした。少しでもお役に立てれば幸いです。

situmon_5
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 時系列で分かりやすく書いていただいたので大変分かりやすかったです。(^_^)/ 有難うございました。m(_ _)m

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

一応、社会保険労務士の資格を持つものです。 1 国民年金の保険料の免除の1つに『法定免除』と言う制度が有ります。障害基礎年金の受給者はこれに該当するため、保険料を納める必要が有りません。[国民年金法第89条] 2 障害基礎年金(障害給付)は認定された等級に該当する障害の状態が続く限り支給されます。通常、65歳になると老齢基礎年金(老齢年金)が支給されますが、この場合にはどちらか一方を選択して受給する事となります。一般に、上記法定免除の事もあり、老齢基礎年金よりも障害基礎年金の方が金額が多いです。 3 1年6箇月を経過する前に『症状固定』となった場合には、症状固定と診断された時が障害認定日です。[国民年金法第30条 括弧書き部分] 4 例えばこういうサイトがあります。一度、相談為されては?  http://www.syougai.jp/  http://www.fujisawa-office.com/shougainenkin.html

situmon_5
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 65歳を過ぎると老齢基礎年金よりも障害基礎年金の方を選択した方が良い訳ですね…。(@_@) サイトも参考にさせていただきます。 有難う御座いました。m(_ _)m

noname#109588
noname#109588
回答No.1

国民年金をかけている人が一定以上の障害を負ったとき、支給されるのが障害基礎年金です。 20歳から障害を負うまでの期間のうち3分の2以上の保険料の支払いがあれば支給されます。 障害基礎年金の受給者は国民年金保険料が免除になりますので免除申請を出してください。(役所の人が言ったのはこのことだと思います) >こういった手続きを労務代理事務所などへ依頼をしたら 依頼してもかまいませんが、自分でもできるものなので自分で行うことをお勧めします。

situmon_5
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 そうだったんですね…。(@_@) あと、障害年金の事を調べだしてすぐに労務代理事務所の事があったので 皆そうしているのかと思っていました。(^ ^ゞ そんなに複雑でないなら、自分でしようかと思います。(^o^)/

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