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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の再申請)

障害年金の再申請

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の再申請について詳しく教えてください。脳梗塞と変形性膝関節症の関係は?
  • 障害年金の再申請時に注意すべきポイントはありますか?初診日の証明ができるか不明です。
  • 障害年金の更新時に脳梗塞と変形性膝関節症の申請をするべきですか?それとも脳梗塞に絞るべきですか?

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回答No.1

これは、一口で申し上げることがたいへん困難です。 ただ、一般的な考え方を申し上げると、それぞれを別々の傷病だととらえて、「併合」という取り扱いが行なわれることになっています。 このとき、初診日がどちらが先か、ということとは関係なく、受給権が先に生じたほうを「前発障害」とします。 必ずしも「先にかかった病気による障害」ということではありませんので、十分に注意して下さい。 そうしましたら、その上で、「後発障害」(こちらも、必ずしも「あとにかかった病気による障害」ではありません。)の受給権が追って満たされたときに、「前発障害」の受給権を喪失させて、「後発障害」のほうに統合する(通常、後発障害のほうの等級が特例的に上がります。)という取り扱いをします。 (これが「併合」です。) 受給権については、障害認定日(初診日から1年半後)において障害状態が認められるならば、「前発障害」と「後発障害」の受給権獲得日時は、初診日の古い順に並びます。 なぜならば、障害認定日の古い順に受給権獲得日時が並ぶこととなるからです。 ところが、「先にかかった病気による障害」が事後重症請求としてしか認められなかったとき(症状が軽いために、障害認定日の時点では障害年金の基準に該当しなかったとき)には、その順序が逆になってしまう場合が発生します。 つまり、「先にかかった病気による障害」のほうが初診日が前なのにもかかわらず、「あとにかかった病気による障害」(初診日が後の障害)のほうが「前発障害」になってしまうのです。 これは、ほとんど知られていないでしょう。 要するに、「いついつ受給権が取れたかという日付の順」に並ぶわけです。 ここで、もう1度、最初の説明をお読み下さい。 「併合」のとき、一般に「前発障害」の受給権が喪失されると書きました。 すると、もしも、別の障害での障害年金を請求したときに、併合結果によっては不利になる(あるいは、結果として併合されないので請求そのものが意味を持たなくなる)という場合が、十分起こり得るのです。 というのは、受給権獲得日時の日付順ばかりではなく、前発障害・後発障害それぞれ単独で見たときに、 ある一定の等級が満たされていないとだめだ、という細かい条件があるためです。 ですから、とにかくたいへん複雑なケースとなってしまいます。 したがって、まずは、いま進められている最初の請求結果(障害認定日の時点で認められるか認められないか、年金での障害等級はどうなるか‥‥などなど)がわからないことにはどうしようもありません。 正直申し上げて、結果もまだわかっていないのに、先々のことを考えるのは焦り過ぎですよ。 もうしばらく待ったほうがよろしいかと思います。   

gonta_77
質問者

補足

いつも、ご親切に回答いただいて有難うございます。 本人の為とは言え、請求する側が焦って混乱してしまって 本当にお恥ずかしいです。 今回初めて請求した、症状固定の診断書には脳梗塞による軽度麻痺があると 書かれていましたが、それに文章を付け加えて膝関節症による歩行の耐久性 の低下とも書かれていました。 今回、請求した傷病名が脳梗塞での申請でしたので診断書を見る限り どうしても、膝関節症の方の原因が強い印象の診断書でした。 また、膝関節症に関しても脳梗塞での入院まで膝関節症についても受診経験がなく、 おそらく入院中に判断されたんだと思います。 それから、退院後も全く整形外科を受診していなく、 4年経過した現在、初めて自分の意思で受診した形になります。 また、6ヶ月時点での診断書で膝関節症と補足で書かれていたので脳梗塞で 申請するべきだったのか、混乱してしまいました。 説明を読ませていただいて、やはり複雑な流れになると書かれていたので まずは、結果が十分に分かってから考えるべきでした。 ご指摘、頂いて助かりました。有難うございます。