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失業保険はもらえますか?
平成14年2月から育児休職に入っています。 私の会社は子供が3歳になるまで育児休職をとることができ、平成16年12月まで休職すると申請しました。一度申請したものはよほどの理由(旦那が死亡など)がなければ休職を取消ことができません。 お金に困っており今すぐにでも働きたいと思っています。 そうなると今の会社はあきらめて退職し、仕事を探すしか方法はありません。 そこでいろいろと調べましたがわからないことがありました。 (1)失業保険の給付は、退職時の直近6ヶ月間に支給された賃金総額を180日で割った金額となっていますが、休職していた為、「退職時の直近6ヶ月間に支給された賃金」がありません。この場合、失業保険をもらうことはできないのでしょうか? (2)妊娠、出産、育児などにより就職することができない人 は受けることができないとなってますが、子供は保育所にお願いする予定です。この場合も受け取ることはできないのでしょうか? この2点について教えてください。 宜しくお願いします。
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(1)は産休前の6ヶ月で計算してくれますよ。 (2)は、仕事が見つかればすぐ保育園に確実に預かってもらえる状況ならOKだと思います。「保育園だめでもベビーシッターを頼む手はずはついています」って言えばいいですよ。 法律的には確かにダンナさまを病人にしない限り「育児休業申出の撤回」できないみたいだけど、「変更の申出」は別に決まりないですよ! (育児休業終了予定日の変更の申出) 第十六条 法第七条第三項 の育児休業終了予定日の変更の申出(以下この条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した変更申出書を事業主に提出することによって行わなければならない。 一 変更申出の年月日 二 変更申出をする労働者の氏名 三 変更後の休業終了予定日 今までの勝手知った職場で仕事するのほうがなにかと便利だし、新しい職を探すのが大変だし、職業安定所や現在の職場に相談なさるのが一番よさそうですよ。がんばってください
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- viscaria
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こんばんは。 ご心配の2つの点についてですが、大丈夫であろうと思わ れます。ご質問の文面だけでの判断ですが、雇用保険の失 業給付(基本手当)の受給資格は、あると思います。 まず、受給資格があるのは、おっしゃる通り離職の日以前 の1年間に、賃金支払基礎日数14日以上の月が6か月以 上ある人で、失業給付の基本手当日額はその6か月の賃金 を基に算定します。 ですが、その離職の日以前の1年間に出産や病気、怪我な どで、引き続き30日以上賃金の支払いを受けていなかっ た人は、その日数(最大3年)が1年間に加算されます。 また、雇用保険上では、単に離職なさっただけでは失業に はなりません。就職しようという意思があり、いつでも就 職出来る状態にあり、求職活動を行なっていることがポイ ントです。たとえ妊娠なさっていても、育児をなさってい ても(預けるところが明確であることが必要)、ご本人がき ちんと「就職出来る状態」であれば、問題はありません。 http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/sitsugyo_kyuhu.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kyuuhu.htm#34
お礼
休職するまでに4年11か月働いていたので、賃金支払基礎日数14日以上の月が6か月以上というのは問題ないです。 「就職出来る状態」を一日も早く作りたいと思います。 ありがとうございました!
- malice
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かなり特殊な事例ですよね。私は現在失業保険を貰おうとしている身なので、職安から貰った資料でその様な話が載っていないか見てみましたが、やはり出ていません。 いちばんいいのは、お住まいの地域の職安に問い合わせる事だと思います。 匿名で大丈夫ですし、専門家ですから…。 ちなみに、いづれにしても"自己都合の退職"になると思いますので、保険が貰えるとしても、"給付制限期間"という物があり、振込みは最低3ヶ月は先になります。 私は1月中旬に最初の手続きをして、最初のお金が貰えるのは多分4月末か5月初旬です。 現在かなり切迫している状態であれば、一刻も早く問い合わせて、貰えるのであればすぐに手続きをすべきです。 仮に失業保険を貰う手続きをしても、"自己都合の退職"の場合、きちんと職安に申告をすれば"給付制限期間"の間は自由に働けます。時間制限もありません。 "給付制限期間"が終わり、毎月の保険料が入る様になった場合は、労働時間を"週20時間以下"だったかに絞らないといけなくなるのですが、労働した日数分、失業保険を貰える期間はスライドして延長されます。 なので、まずは貰える対象になるのかどうかを確認しましょう。善は急げ、です。
お礼
やはりこういうケースはあまりないようですね。 失業保険がもらえるとなった場合、 実際振り込まれるまでには時間がかかるんだろうなと思っていましたが、 3ヶ月も先になるとは・・・。 それに、労働時間の制限があるということはまったく知りませんでした。 勉強になります。 やはり職安に相談してみるのが一番ですね。 がんばってみます。 ありがとうございました!
お礼
本音を言えば、会社を辞めずに復帰できないものかと思っています。 育児休業終了予定日の変更ができないのは就業規則なのかなぁ・・・?? ダメもとで一度職場に相談してみます。 ありがとうございました!