- ベストアンサー
失業保険の受給資格について
夫の転勤に伴い、7月上旬に退職しようと考えております。 ところで、私は2年前に育児休暇を取得。 この4月に復帰したばかりです。 育児休職:2009年8月~(産休は5月~) 仕事復帰:2011年4月~ 失業保険の受給資格を調べると「離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要」とありますが、育児休職中はカウントされるんでしょうか? 休職中はもちろん給料は0円でした。 ちなみに、勤続年数は20年近くです できれば、この辺がクリアになってから退職したいと考えております。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>育児休職中はカウントされるんでしょうか? 実質はカウントされません。 >育児休職:2009年8月~(産休は5月~) 仕事復帰:2011年4月~ 例えば7月10日に退職したとすると、そこから遡ります 1.平成23年6月11日~平成23年7月10日 2.平成23年5月11日~平成23年6月10日 3.平成23年4月11日~平成23年5月10日 4.平成23年3月11日~平成23年4月10日 5.平成23年2月11日~平成23年3月10日 6.平成23年1月11日~平成23年2月10日 7.平成22年12月11日~平成23年1月10日 -------------(略)--------------------------- 21.平成21年10月11日~平成21年11月10日 22.平成21年9月11日~平成21年10月10日 23.平成21年8月11日~平成21年9月10日 24.平成21年7月11日~平成21年8月10日 この2年間の24ヶ月のうちに賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あれば受給資格があるということです。 そしてこの中に例えば産休・育休で賃金の支払を受けなかった期間が1年あったとすると、その1年が加算されて -------------------(略)---------------------------------- 33.平成20年10月11日~平成20年11月10日 34.平成20年9月11日~平成20年10月10日 35.平成20年8月11日~平成20年9月10日 36.平成20年7月11日~平成20年8月10日 この3年間の36ヶ月のうちに賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あれば受給資格があるということです。 そしてこの加算は最高で合計で4年までです。 ですから無給の期間が無しになるということではないですが、その分だけ対象期間が延びると言うことで実質はカウントされないのと同じと言うことです。 また >夫の転勤に伴い、7月上旬に退職しようと考えております。 ということなら特定離職者の2に該当して3ヶ月の給付制限は無いはずです。
お礼
丁寧に教えていただきましてありがとうございました!! 私の場合、過去3年間賃金支払い基礎日数が12ヶ月以上となりましたので 受給資格はあるようです。 諦めていたので、資格があると分かってよかったです。 夫の転勤での退職のため、非常に憂鬱でしたが、 少し前向きになれました。 本当にありがとうございました。