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失業保険について

10月9日に会社を自然退職、というかたちで退職することになります。 12日にすぐに職安に失業保険の申請をしたら、どのぐらいの期間で支給されるのでしょうか?解答、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sig1964
  • ベストアンサー率21% (23/106)
回答No.1

自然退職だと自主退職扱いになると思います。 僕の経験だと約3ヶ月後だったと思いますが、今はどうでしょう? 僕は支給開始される前に再就職しているのでもらった事がないです。 詳しくはハローワークのHPに説明があったと記憶しています。 つらい時期ですが気を落とさずにがんばって下さい

krkr147
質問者

お礼

ありがとうございます。 がんばってみます。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>10月9日に会社を自然退職、というかたちで退職することになります。 失業給付を受けるには離職票が必要です、離職票には退職の理由が書かれますが自然退職などと言う訳のわからない理由は認められません。 もっとはっきり会社都合なのか自己都合なのか、それに正当な理由があるかないかということで、実際に離職票にどのような理由が書かれるかが問題です。 離職理由等によって以下のように分かれています。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) ですから退職理由によって給付制限のある場合とない場合出来ます。 手続きをして7日間の待期期間があり、給付制限期間があればそこから3ヶ月の給付制限期間、そこから所定給付日数が始まり次の認定日で認定があり、振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 給付制限期間がなければ、3ヶ月早まります。 >どのぐらいの期間で支給されるのでしょうか? 実際に金を手に出来るのは給付制限期間があれば手続きをしてから4ヶ月+αぐらい先、給付制限期間がなければ3ヶ月早まるから手続きをしてから1ヶ月+αぐらい先になる。 >12日にすぐに職安に失業保険の申請をしたら ただ離職票は退職してから早くても1週間ぐらいはかかるから、9日退職で12日に手続きは無理だと思うが。

krkr147
質問者

お礼

ありがとうございました。