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アルバイトの所得税の金額について
アルバイトで月に11万円程度稼いだのですが、 3800円も所得税で引かれていました。 以前京都で働いていたときは同じくらいの稼ぎでも1470円程度であった(現在は神奈川)ので少し多いのでは・・・と感じています。 税金の仕組みに疎いのでどなたかご存知の方が居られるようでしたら回答お願いいたします。
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- ma-fuji
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給料から天引きされる所得税は、「源泉徴収税額表」の「甲欄」と「乙欄」いずれかの欄の数字によります。 会社に「扶養控除等申告書」を出してあれば「甲欄」、出してなければ「乙欄」です。 「乙欄」は「甲欄」より多く天引きされます。 でも、来年、会社からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署にに確定申告すれば、多く引かれた所得税が戻ってきます。
- aiai_013
- ベストアンサー率60% (230/382)
給与所得の源泉徴収税額は表が有り その表に沿って徴収されます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/02.pdf ただこの表を見ると時には、甲欄と乙欄に別けて見ます。 「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、 提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm 以前は甲欄、現在は乙欄で源泉徴収されているのでは無いでしょうか。 参考:パートやアルバイトの源泉徴収 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
お礼
ありがとうございます。 以前のバイト先でも、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してないのに、なぜ甲欄で源泉徴収されていたのでしょう。。。 そもそも「給与所得者の扶養控除等申告書」とはどうやって提出するのでしょうか…? 申し訳ないのですが回答していただけると嬉しいです。 自分でも調べてきます!! 何度もすみません。
こんにちは。 給与の源泉所得税は「甲」「乙」「丙」に分かれています。 「甲」は「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がされている人 「乙」は「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がされていない人 「丙」は日雇い賃金 と、いったように適用区分が分かれています。 質問者様の収入が11万円程とすると、今回の源泉所得税は税額表の「乙」欄が適用されているはずです。 (URLを参照してください) 納め過ぎた税金は、年末調整や確定申告で還付されますが、引かれる税金を少なくしたい場合は「給与所得者の扶養控除等申告書」を雇い主に提出する必要がありますので、雇い主の方に問い合わせてください。 ただし「給与所得者の扶養控除等申告書」は、二重に提出することはできませんので、他に提出した所がある場合は提出することはできませんので注意してください。 以上、参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございます。 次のバイトのときに店長に聞いてみます!!
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
給料計算事務を行っている者です。 > アルバイトで月に11万円程度稼いだのですが、 > 3800円も所得税で引かれていました。 > 以前京都で働いていたときは同じくらいの稼ぎでも1470円程度 それは、適用される区分の違いと思われます。 下に出てくる「甲欄」適用者は、会社に書類[ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ] を提出している者であり、非提出者は「乙欄」適用者となります。 もし、書類提出の上で乙欄適用であれば、会社の事務処理が誤りなのですが、年末調整または確定申告を行うことで修正されます。 ◎[社会保険料控除後]11万円の人から徴収する所得税 ・月給の甲欄 1210円 ・月給の乙欄 3800円 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/02.pdf
お礼
ありがとうございます!! 書類を提出しないといけないですね...
お礼
ありがとうございます。 確定申告すればもどってくるんですね! わかりやすいご説明ありがとうございました。