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住宅ローン控除の適用期間について
- 住宅ローン控除の適用期間は土地取得から2年間です。契約時からではなく、土地代金を払い込んだ12月から計算されます。
- 土地取得から2年間の間に家の着工&受渡しができなかった場合、瑕疵にあたり売主に対して損害賠償請求ができます。また、住宅ローン控除額と相当額の慰謝料なども請求できる可能性があります。
- 着工ができない場合は、不動産業者にプレッシャーをかけて工事の進捗を促すようにしましょう。また、状況によっては弁護士の助言を受けることも考えましょう。
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こんにちは。 回答の的外れにはなるのですが、通常であれば、造成後に、所有権移転をするべきことなのですが、その業者も業者ですね。 最悪の最悪を考えれば、造成未完了のまま、その会社が倒産したらどうするのでしょうか? 銀行にも落ち度はあるかと思います。 ただちに、対処したほうがいいと思うのですが、訴訟や損害賠償請求をするのであれば、弁護士に依頼することをお勧めします。 当事者間で争うのであれば、根気が必要です、また知識も必要です。 住宅ローン控除の話は、まず上記をクリアしてからの話になります。 適用期間であれば、管轄の税務署に問い合わせれば教えてもらえるはずです。 >不動産業者には工事が早く進むようにプレッシャーをかけるよう催促していますが、あまり聞く耳をもちません。 具体的に、何らかの金銭の損害額等を書面にて提示し、賠償請求等をしたのでしょうか? 口答だけであれば、相手も口答にて返答するだけですよ。 質問(1)と(2)について (1)時期の開始は、所有権の移転を行った日から。 今回の件は、一度、税務署に事情を話した上で、税務署の見解を聞きましょう。 当然、控除できないのであれば、今回の売主である業者に賠償請求しましょう。 (2)おそらく契約違反、債務不履行にあたり、買主の目的を果たせていないので、買戻し又は、建築着工可能な状態にするまでにかかった費用、遅延損害金等が賠償請求の対象になるのではないかと思います。 ※法律に関しての専門知識は持ち合わせていないので、あくまで個人的な意見です。 ご参考までに。
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- gotcha1203
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よかったです。 細かく言えば、 1、去年12月に移転されたてからの固定資産税・都市計画税 2、つなぎ融資の利息(融資実行されてから、建築着工まで) 3、住宅ローン控除の軽減率が下がった場合に、免除される金額が、当初の見込みより、少なければ差額分を請求等。 4、今現在、賃貸であれば、その賃料を負担させる等(本来なら賃料は、支払わなくてもよくなっている為) 5、上記の事を、文面にした覚書等にし、今後の負担についても、話し合い、決めたことを書類に残す。 6、5の覚書には、期限(いつ建築が可能となるか)をつけ、遅延した場合の損害金も付加する等。←催促も踏まえて。 上記のことをしておくと、多少は安全かなとも思いますが、 その不動産業者の規模等がわからないのでなんとも言えませんが、 倒産された場合には、建てれない土地を買ったようなものです。 ある程度の期限(今年中など)をきって、買戻しの事も考えておく必要があるような気がしてきました。 頑張ってください。
お礼
>gotcha1203さん ご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。最寄の税務署に問い合わせてみたいと思います。 不動産業者には、土地代総額から延長となった当面1年間分のつなぎ融資の利息分と固定資産税分を差し引かせました。1年を超えると損害が発生しますので改めて対応したいと思います。