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住宅ローン減税等は受けられないでしょうか
- 中古住宅の売買契約をしましたが、条件によって住宅ローン控除や不動産取得税控除が受けられない可能性があります。
- 現在の住居が遠隔地であり、諸事情により入居が1年以上遅れるため、控除が受けられない可能性があります。
- 築25年以上経過しており、住宅の適合証明書が必要な場合もあるため、控除が受けられない可能性があります。
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>○昭和58年11月築 >○引き渡し:平成19年1月 つまり築23年10ヶ月にて取得ということですね。 >○軽量鉄骨 ということだと不動産取得税軽減をうける場合には適合証明が必要ですね。 (非木造25年に該当しない。木造と同じ20年のため) またこれは住宅借入金等特別控除も同じです。 >●築25年以上たっている。(平成17年に、築年数の要件が撤廃?されて、住宅の適合証明書が不要な場合もあることは調べました。) ちょっと違います。適合証明があれば地区年数を問わなくなったのです。(以前は年数で完全に決まっていて救済法方がなかった) 残念ながら軽量鉄骨なので適合証明が必要です。(重量鉄骨ならば25年) まずは適合証明を買主から取得できるのかが一つのポイントです。 次に、 >●現在の住居が遠隔地であり、諸事情により、入居が平成20年4月となり、1年以上空き家となる。 うーん。。。。最低一度は居住できないのですか。 ご自身でなくても生計を一つにする家族でもかまいませんよ。 住宅借入金等特別控除のほうでは、 「取得した住宅にその取得等の日から6ヶ月以内に生計を一にする親族が入居し、その後も引き続き 居住しているのであれば、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続いて入居している ものとして取り扱われ、この特別控除の適用を受けることができます。」 ただしどんな場合でもというわけではなく、転勤など本人の責任ではないところで入居できない事由が発生した場合に限られます。 不動産取得税の軽減の方でも同じ考えで良いのかはわかりません。 >何とか少しでも税金等が戻ってくる方法はないでしょうか。 上記の通りです。
お礼
回答ありがとうございました。 税務署、県税事務所、不動産会社、勤務先の事務員などに問い合わせてみましたが、結局不可能であるという結論に達しました。 残念ではありますが、あきらめます。 丁寧な回答ありがとうございました。