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(宅建)違う供託所に供託していい?
平成20年34問目 問題文で、~~~なお、本店Xと支店Yとでは、最寄りの供託所を異にする。 というのがありますが、 支店を開くときには本店の最寄りの供託所に供託しなければならないのではないでしょうか?
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さらに追記です。 供託も登記と同じように法務局で扱いますが、登記と同じく地域によって管轄があります。(登記が出張所単位に対して、供託は支局単位のことが多い) 本店が変わると、当然供託の管轄も変わります。 今回の問題は仮にA市の最寄供託所:a、B市の最寄供託所:bとします。 当初A市に本店を置き・B市に支店を置いていたものを、本店を今までの支店所在地、つまりB市に変更するということです。供託は本店の最寄りの供託所にするのが決まりですから、供託所もaからbに変わるということです。 その時に、保管替えできますか?ということです。 結論は補足の通りです。金銭以外の供託物がある場合は保管替えできません。移転した段階で最寄りの供託所に一旦全部供託する必要があります。その上で以前の供託所に取戻請求をすることになります。
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#1、追記です。問題確認しました。 質問の内容は、単に選択肢2の条件を設定するためのものです。 この選択肢の趣旨は、本店が変更になって供託所が変更になる場合、金銭以外の供託物がある場合には保管替えが出来るかどうか、ということです。 意地悪するわけではありませんが、ここまで話を出せばあとはどういう結末になるかはテキスト・条文等で調べて確認して下さい。試験勉強の段階では聞くことも大切ですが、調べて覚えることの方がより記憶に残ります。 試験当日は問題の内容について質問することは出来ませんので、問題文の条件を押さえた上で選択肢の内容を吟味することが必要です。
補足
すみません、回答の意味がいまいち理解できかねます。 本店XはX県にある→供託所XはX県にある 支店YはY県にある→供託所はXにある。 この時点で支店Yの最寄りの供託所は“異になる”つまり、Xになる ということでしょうか? 金銭以外の供託物がある場合には保管替えはできませんよね(たしか)
支店を開店したとしても、供託は本店の最寄りの供託所に供託しなければなりません。 参考条文 宅地建物取引業法 第25条第1項 「宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。」
補足
そうだと思っているのですが、問題文にある「供託所を異にする」という 一文に引っかかっているのです
お礼
ありがとうございます。 いろいろみてて、時間が経ってゆっくり考えたらわかりました。