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副業収入について

現在、サラリーマンをしています。 5年前から友人の会社でバイトをやってます。 1週間に1回なのですが、バイト代が約2.5万/月。 年間にすると約30万円になります。 バイト先からの給料は「雑給」という科目で処理され 現金支払いを受けています。 バイト先から市区町村へは給与支払報告書を提出していません。 先週、そのバイト先に税務調査が入りました。 現金を主体に調査したようです。(もちろん、雑給もです) 過去に確定申告はしていませんでした。 今からでも自主申告すべきでしょうか? 今後、確定申告を行うとして雑給のままでは 給与所得として本業所得と合算されると思うので 給与所得とは区別して雑所得とするには雑給ではなく、 他の科目で処理してもらった方が良いのでしょうか? よろしくご回答のほどお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。 >1.現在、税務調査は過去3年に遡って調査しているそうです。 というコトはバレた場合は、私の給与も過去3年に遡るのでしょうか? 私は5年前からバイトしていますが、3年になるのでしょうか? 3年です。しかも3年のうち、20万円を超える年のみが課税されます。 >でも、本業の会社は住民税が特別徴収なのです。給与所得で扱った場合、”得”にはなりますが、会社にバレてしまうのでは・・・?と思い、”給与所得以外”でと思いました。 そうですね。本業の会社には隠したいのであれば、バイト先にお願いして(事業所得または)雑所得になるようにしてもらいましょう。雑給はだめです。外注費(または報酬)で処理してもらいましょう。 >3.自主申告する場合は、給与明細の控えでいいのでしょうか?   (給与支給時に受取る明細は捨ててしまってないのです)   源泉徴収票でなければいけないのでしょうか?   (源泉徴収票はありません) 給与所得として申告するのであれば源泉徴収票が必要になります。なければ、給与明細の控えでやむを得ません。「源泉徴収票を紛失したので」と言えば、税務署はダメだとは言わないはずです。

kouseki41
質問者

お礼

何度もご丁寧にありがとうございました。 よく分かりました。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>過去に確定申告はしていませんでした。今からでも自主申告すべきでしょうか? 税務当局に、質問者に副業の給与があったことがバレれば課税されます。バレなければ課税されません。 自主申告すれば所得税と住民税が追徴になることは確かですが、過去に遡って確定申告するかどうかは質問者が決めることです。 なお、所得税法の上では、本業の給与の外に副業の給与がある場合は、副業の給与が20万円を超えると確定申告しなければならないことになっています。 >今後、確定申告を行うとして雑給のままでは給与所得として本業所得と合算されると思うので給与所得とは区別して雑所得とするには雑給ではなく、他の科目で処理してもらった方が良いのでしょうか? 損得を考えるならば、一般的には、給与所得として扱ってもらう方がお得といえます。「給与所得控除」という法定の必要経費が認められるからです。

kouseki41
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございました。 おそらくバレると思います。 専門家さまのようですので、 もう三つ教えていただければ幸いです。 1.現在、税務調査は過去3年に遡って調査しているそうです。   というコトはバレた場合は、私の給与も過去3年に   遡るのでしょうか?   私は5年前からバイトしていますが、3年になるのでしょうか? 2.>給与所得として扱ってもらう方がお得といえます   そうですよね。でも、本業の会社は住民税が特別徴収なのです。   給与所得で扱った場合、”得”にはなりますが、会社にバレて   しまうのでは・・・?と思い、”給与所得以外”でと思いました。 3.自主申告する場合は、給与明細の控えでいいのでしょうか?   (給与支給時に受取る明細は捨ててしまってないのです)   源泉徴収票でなければいけないのでしょうか?   (源泉徴収票はありません) よろしくお願いします。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>今からでも自主申告すべきでしょうか? 当然です。 納税は国民の三大義務のひとつです。 2か所から給与を受けていて、主たる給与以外の収入が20万円を超える場合は申告が必要です。 また、1か所から給与を受けていて他の所得が20万円を超える場合も確定申告が必要です。 >今後、確定申告を行うとして雑給のままでは給与所得として本業所得と合算されると思うので… >給与所得とは区別して雑所得とするには雑給ではなく、 たとえ給与所得でなく雑所得だとしても総合課税なので、本業の給与所得と合算して課税されます。 雑所得だと経費が計上できなければ、収入=所得となり給与所得の場合より税金高くなります。 給与所得なら「給与所得控除」があり、確実に収入から一定額が控除できます。

kouseki41
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね、国民の義務ですね。 申告します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今からでも自主申告すべきでしょうか… いうまでもないことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >給与所得として本業所得と合算されると思うので… そのとおりです。 >給与所得とは区別して雑所得とするには… 何のために? かえって税金は高くなる公算のほうが強いですけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kouseki41
質問者

お礼

ありがとうございます。 申告します。

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