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未成年の税金について

18歳の娘がバイトをしていますが 年間所得が103万円を超えると税金関係で 課税がかわりますか。 教えてください。 103万円を超えないほうがいいのでしょうか

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

まず親の負担はと言うと 子が23歳未満のようですので。 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方子と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 子は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 90万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり 『(90万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(90万~100万)から124万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり(未成年でない)/なし(未成年である)、所得割なし 『124万から130万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり(未成年でない)/なし(未成年である) 『130万から204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり(未成年でない)/なし(未成年である) 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 それから親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 それから社会保険の問題があります。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。 >18歳の娘がバイトをしていますが 学生であれば勤労学生控除を受けられますが、学生でなければ受けられません。

e_take3043
質問者

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詳しいご説明ありがとうだざいます。 またよろしくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>18歳の娘がバイトをしていますが… 高校生もしくは大学生ですか、それともフリーターですか。 >年間所得が103万円を超えると税金関係で… 所得税に関しては、基本的に年齢は関係ありません。 テレビに出てくるちびっ子タレントでも、しっかり納税しています。 住民税は 20歳以上です。 ただ、高校生もしくは大学生なら、「勤労学生控除」があり、「給与」で 130万までなら課税されません。 フリーターならこの件は関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm とはいえ、親の扶養控除は、103万円を超えた時点でアウトです。 特定扶養親族控除 63万円がなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >103万円を超えないほうがいいのでしょうか… 103万円をほんの少し出る程度なら、親の特定扶養親族控除がなくなるだけ損。 それを上回るなら制限するのは無意味。 勤労学生控除の枠を超えたところで、そもそも税金とは課税だが区以上に取られることはありません。 稼げば稼いだだけ家計は豊かになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

e_take3043
質問者

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>年間所得が103万円を超えると税金関係で課税がかわりますか。 「所得」ではなく「収入」ですね。 「収入」から「給与所得控除」を引いた額が「所得」です。 娘さんが学生なら「勤労学生控除」を使えば、130万円以下なら所得税はかかりませんし、住民税は未成年なのでかかりません。 ただ、103万円を超えると貴方や家族のだれかの扶養にはできませんので、それまで扶養にしていた人の所得税も住民税も増えます。 控除額が所得税63万円、住民税45万円ですので、これに税率をかけた分増えます。 所得税は所得によって税率変わります、 所得がわからないのではっきりいえませんが、普通の所得なら5%か10%でしょう。 所得税が 630000円×5%=31500円  もしくは 630000円×10%=63000円  住民税が 450000円×10%(所得に関係なく)=45000円  それぞれ増えます。

e_take3043
質問者

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

学生の場合は勤労学生控除というのがありますので、 まず、それをご確認ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm そして、今まで誰かの所得税で扶養控除対象にカウントされていた場合は、そこの見直しが必要となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

e_take3043
質問者

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