• ベストアンサー

競馬の払戻金の税金について

競馬の払戻金への課税について、以前「年間の払戻金が50万円以上から、他の所得と競馬での一時所得を合算した額が課税対象となる」ということを聞きました。 税金のことについて全くの素人なのでお聞きしたいのですが、本業がサラリーマンで所得が「給与所得」で「一時所得」でない場合は、本業でもらっている給料は上記の「他の所得」には当てはまらないのでしょうか? 「他の所得」に当てはまる本業での所得とは、例えば自営業の方々の場合の収入でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

給料は、他の所得にあたります。 http://homepage3.nifty.com/ge-zitsu/zeikin.htm

shocola_tt
質問者

お礼

ありがとうございました。 教えていただいた情報をもとに調べていたら分かりました。 本当にありがとうございましたm(_ _)m

shocola_tt
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 恐れ入りますが質問の補足です。 サラリーマンの場合、給料の手取りの金額は税金等が引かれていますよね? 「他の所得」にサラリーマンの給料も含まれるのならば、それも競馬であげた利益と一緒に計算をしてさらに税金を払わなければいけないということになるのでしょうか?