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一般法人法の成立により、権利なき社団の法理が受ける影響
問3 一般法人法の成立により、従来の「権利能力なき社団」の 法理はどのような影響を受けると考えられるかを説明しなさい。 大学のテストの過去問での問題なのですが、よく分かりません。 指摘すべきポイントなどをご教授願います。
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- akak71
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回答No.3
http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/Semi2000/partnarshipetc.htm 旧法時に、裁判所の判例で認められています。 新法では不明。 法人法定主義を言ったら、解答がなくなる
補足
そもそも、日本では民法第33条により法人法定主義をとっており 現在全ての法人の成立要件は登記ですので 登記が無い社団は法人とは言えないのではないですか?