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一般法人法の成立により、権利なき社団の法理が受ける影響

問3 一般法人法の成立により、従来の「権利能力なき社団」の 法理はどのような影響を受けると考えられるかを説明しなさい。 大学のテストの過去問での問題なのですが、よく分かりません。 指摘すべきポイントなどをご教授願います。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/Semi2000/partnarshipetc.htm 旧法時に、裁判所の判例で認められています。 新法では不明。 法人法定主義を言ったら、解答がなくなる

参考URL:
http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/Semi2000/partnarshipetc.htm
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

追加 事業内容が制限なくなりましたので、 登記なき法人は 組合と法人の区別がしずらい 。 責任範囲が違う。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

一般法人法で設立された法人には、 事業内容により、商法適用される法人と、されない法人ができた。 当然時効期間の問題も 登記されない法人がどちらが適用になるのか判断が難しい。事業内容が公告されない 登記された法人は、   税金も、原則課税法人  例外 公益認定法人 登記されない法人の税金は不明 多分公益認定は受けられないと思う。 

kenbo314
質問者

補足

そもそも、日本では民法第33条により法人法定主義をとっており 現在全ての法人の成立要件は登記ですので 登記が無い社団は法人とは言えないのではないですか?

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