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権利能力なき社団に対して

判例などについて教えてください。 所属していたある自治会に対して、これまでの会計報告が不透明であることから、明細の開示を要求してきました。 自治会上層がこれを聞き入れなかったため、複数組合員で自治会を脱退、継続して、組合費の一部返還を求め、告訴しました。 しかしながら、簡易裁判において、権利能力なき社団に対する請求が認められないことからこれを棄却されました。 過去このような判例があり、勝訴したとの話を聞いたことがあります。 判例などご存知できたら、ご教示ください。 勝訴につながるヒントなど御座いましたら、非常に助かります。 法律等まったくの素人で、何から質問していいかわかりませんが、宜しくお願いいたします。

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回答No.1

権利能力なき社団として認められるには、幾つかの条件が有ります、まず規約が定められていること、年に1回業務報告を行うこと、管理者(理事長や町会長)が定められていること、多数決の原理が働いていること等有ります、まずその自治会の規約をよくお読みになることです、会員の入退についての規定も有るはずです、一度納めた会費は如何なる理由が有っても返還しない。とする規定は自治会の規約では普通です。 自治会が社団で有れば、年に一回業務報告すなわち、総会というものが開催されます、その総会には業務報告と共に、役員の改選も行われるはずです、その役員改選の時に、貴方達が監事に立候補し監事職を受諾すれば貴方達が疑問に思っていた会計監査が出来ます。 会計監査の結果、会計に不正があればそれを総会に報告し、その業務を行った執行部(役員)に対して違法支出金返還請求及び損害賠償を求める訴えの提起についての議案を総会に諮り、その議案の中で訴訟追行権者(原告になる人)を決めなければなりません。

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