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権利能力なき社団は社員になれるか
権利能力なき社団は社団法人や有限会社の社員になれるのでしょうか。 その根拠も含めたご回答をお待ちしております。
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有限会社は株式会社に移行したので、有限会社の社員というのは既に存在せず、特例有限会社の株主ということになります。 権能無き社団でも土地や預金、株式などの財産を所持することは可能で、その場合構成員の総有に属するとされています(判例あり)。特例有限会社の株式を、普通の株式と区別する理由はありませんから、権能無き社団も購入することは可能でしょう。 ただ、土地は権能無き社団の財産として購入しても、権能無き社団には登記能力がないので、代表者の個人名義で登記せざるを得ません。 銀行の場合は、権能無き社団の名前+代表者名での口座開設を認めているところが多いです。 株式の場合も会社が認めれば、株主名簿に権能無き社団の名前+代表者名で記載することは可能です。ただ、権能無き社団名で記載する義務は無いと思いますし、株式が共有となった場合は権利を行使する代表者の指定が必要なので、実務的には代表者名での記載でかまわないでしょう。 しかし、登記や相手方の書類の名義がどうあれ、民法の実体上は構成員の総有財産であることには変わりなく、代表者個人の債権者がこれを差押えた場合は第三者異議の対象となるなど、個人財産とは区別されます。 中間法人や社団法人については良く知りませんが、その社員の地位は財産権ではないとしても、権能無き社団の構成員の共有にかかる地位と観念できると思いますし、それを禁止する理由は無いと思います。ただ、中間法人の社員の地位は登記事項ですが、実務上、どのように登記しているのかは勉強不足で分かりません。実際に検討されているのであれば、法務局で聞いてみてください。
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- tk-kubota
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kenken_paさんの云う「権利能力なき社団」と云うのは、自然人や法人ではない社団を云っているのでしようか ? 「社団」は、グループや団体を云っていますが、「社団」と云うと、普通、法人格を持っています。ですから法人格があるなら「権利能力なき社団」とは云っていないように思われます。 権利能力がある社団ならば、当然と、社員(株主)となれますが、社団、つまり、法人でなければ社員(株主)となれないです。 法人格がなければ、単なるグループで、そのグループには法律上の権利や義務はないです。 権利や義務がない者に、権利や義務を負わせることはできません。
お礼
回答ありがとうございます。それではこちらのQAはどう解釈しますか。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji40.html#a04 「権利能力なき社団も有限責任中間法人の社員になることができる」 という主旨であるように思うのですが。 いずれにせよ、条文や判例の根拠を示して頂くようお願いします。
権利能力なき社団は法人格がありません。 したがって、法人としての法律行為は認められませんから法人の社員にもなれません。
お礼
回答ありがとうございます。 申し訳ございませんが、条文・判例等の根拠をお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます。とりあえず質問は「有限会社」でなく「持分会社」の 間違いでした。ご指摘ありがとうございます。 大変参考になりましたが、もう少し他のかたの意見も聞きたいと思います。