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支払い能力がない場合
貸した金を回収するために裁判を考えています 借りた本人に支払い能力がない場合、家族等を保証人にできるのでしょうか? アドバイスお願いします
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- manno1966
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回答No.3
> 家族等を保証人にできるのでしょうか? 家族に話し、相手が素直に了解してくれれば出来る。 これは裁判等は全く無関係だから、先に話をしてなってもらえば良い。 逆に、裁判で強制的にならせるようなことは出来ない。 だから、裁判で要望しても裁判所は感知しないし、保証人を強制する決定も出さない。
- 02jp
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回答No.2
裁判をする前に連帯保証人を付けるのが良いでしょう。 回収時に 相手の家族 今日は帰るが、ここにサインとハンコ押してくださいね。
- newbranch
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回答No.1
金銭の貸借について、借りた当人に支払能力が無い場合、未成年者 を除き、あくまで、その負債は当人が責任を持たなければなりません。 当人が、家族等と連帯して支払う旨の申し入れをし、その家族の同意 を得れば可能ですが、家人がそのような保証をすることは考えられ ません。(支払能力が無ければ、裁判しても回収は難しいでしょう。 支払能力が無いということは、資産を持っていないからなので、 裁判で勝っても、意味がありません。) 貸す前にそのような契約書を作成し、保証人を用意すべきでした。