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支払い能力がない場合

貸した金を回収するために裁判を考えています 借りた本人に支払い能力がない場合、家族等を保証人にできるのでしょうか? アドバイスお願いします

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 家族等を保証人にできるのでしょうか? 家族に話し、相手が素直に了解してくれれば出来る。 これは裁判等は全く無関係だから、先に話をしてなってもらえば良い。 逆に、裁判で強制的にならせるようなことは出来ない。 だから、裁判で要望しても裁判所は感知しないし、保証人を強制する決定も出さない。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.2

裁判をする前に連帯保証人を付けるのが良いでしょう。 回収時に 相手の家族 今日は帰るが、ここにサインとハンコ押してくださいね。

  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.1

金銭の貸借について、借りた当人に支払能力が無い場合、未成年者 を除き、あくまで、その負債は当人が責任を持たなければなりません。 当人が、家族等と連帯して支払う旨の申し入れをし、その家族の同意 を得れば可能ですが、家人がそのような保証をすることは考えられ ません。(支払能力が無ければ、裁判しても回収は難しいでしょう。 支払能力が無いということは、資産を持っていないからなので、 裁判で勝っても、意味がありません。) 貸す前にそのような契約書を作成し、保証人を用意すべきでした。

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