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支払能力のない連帯保証人
以前、父の連帯保証人になりました。当時支払能力もなく(働いていなかった)のですが、「おまえには関係ないし、もう一人のしっかりした連帯保証人もいるからと」親の権限で強制的に連帯保証人になりました。しかし、万が一の場合、私が責任を持って支払いますというようなものも、もう一人の連帯保証人に連帯保証人になってもらう際に父に書かされました(念書)現在父が病で倒れてしまい、支払いの請求がきました。もう一人の連帯保証人の方にも請求がきているそうです。父は生活保護を受けており、処分する財産も一切ありません。もう一人の連帯保証人にも払えないし念書もあると言われました。私も、結婚していて現在も働いていないので支払能力がありません。ただ、以前、バイトをしていたりした時の主人も誰も知らない預金があります。しかし、その預金には手をつけたくありません(今後の万が一の為に)この場合、預金を崩してでも支払うべきでしょうか?その借金は、結局、父と連帯保証人になった人が使ったらしいのですが・・なぜ、当時、支払能力もない私を連帯保証人にできたかと言うと、その借りるお金でお店を開き、そこで私が働くという事でなれたらしいのですが・・私はその事も知らず、事実、そのお店も一切ありません。その頃、結婚もしてなく、父は絶対に逆らえない状況でした。結局わからないお金の連帯保証人になっている事で何回も父に「万が一の時はどうするの?」と問いただすと、「おまえは払わなくていいんだから」と逆切れされるだけでした。そして、現在、心配していた事がおこっています。そういう状況なのに連帯保証人になった以上は預金を崩してでも払わなくてはいけないのでしょうか?預金の事はだまっていれば、わからないのでしょうか?(調べられたりはしませんか?)裁判とかになって差し押さえとかになれば、預金もなくなってしまうのですか?
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