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契約者が失踪した場合の家賃の支払い
賃貸物件の家賃の支払いについてお伺いします。 契約者本人が失踪してしまい行方不明となり、警察に捜索願いを出しています。 その家族は現在居住していますが、家賃の支払い能力はありません。 保証人はついていますが、契約者本人の友人であり、その家族とはつながりはなく、物件契約の当初に保証人として書類を提出して以降、6年以上、その物件に関して保証人の確認などは一切ありませんでしたので、保証人さんも支払うつもりはないと申しております。 こういった場合、家賃の支払い義務は居住している家族になるのでしょうか。
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大家しています。 連帯保証人は契約が続く限り降りることは出来ません。途中の更新時に確認があったかどうかは関係ありません。それを承知で連帯保証人を引き受けているはずです。「知らなかった」とか、「更新時に言ってくれれば降りた。」とかは裁判になれば通じないでしょう。 ですから、一次的には連帯保証人が、これから予想される滞納額も含め、全責任を取ることになります。 ただ、実際家族が居住中で保証人が『契約者本人の友人』となりますと素直に払うことはないでしょう。誰だって赤の他人の家族の住居の世話まではしたくないのは当然です。 質問者様が『契約者本人の友人』という赤の他人の保証を信じたのが間違えの元なのでしょう。赤の他人の賃貸契約の連帯保証を引き受けるなんてのは“連帯保証”の意味も分からない愚か者だけです。そんな奴は端から信じるには足りません。 私なら、裁判して請求する前に家族に請求し、払えなければ滞納額が嵩む前に引越しをするように言うでしょう。不払い額が確定してから裁判費用との“費用対効果”を考えて、連帯保証人に対して、『内容証明による支払請求』⇒『支払請求訴訟』と思います。 実際、旦那に失踪された家族を追い出すのは非人情と言われるでしょうが、大家だって“経営”ですから対岸の無責任な野次馬の言葉など気にする必要はないでしょう。無責任なマスコミや善人ぶった第三者は非難していますが、自殺者の家族に『損害賠償請求』をかける事も経営上の“務め”です。こちらだって自分の家族にそのような思いをさせないために必死なのだと言ってやりましょう。 このサイトでも、大家は因業で強欲と期待されています。ご期待に副ってあげて下さい。
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- hekiyu
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契約したのは失踪した方ですから、家族には 家賃の支払い義務はありません。 保証人は支払う義務があります。 保証人が払わず、 家賃が入らなければ、大家さんは 明け渡しを請求できます。 従って、出て行くのが嫌なら、家族が 払うことになります。 この場合は、家族は契約者の補助者という 立場で支払う、ということになると思います。 尚、家賃不払いの期間ですが、家族の方が 建物を利用しているのですから 家族の方は家賃相当額を不当利得 として支払う、ということになると思います。 法形式的にはこうなるかもしれませんが、このような 場合には端的に家族が契約者になる、という 考えも可能でしょう。 どのみち、住んでいるのですから、家賃は支払わねば なりません。 これだけは確かです。
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