- ベストアンサー
敷金の返還に関すること
やっとの事で大家に敷金を返還させる段取りまで来ました。そのさい、領収書を持ってこいとのことでしたが、一度預けただけのお金なので、 問1これは領収書という名目でいいのでしょうか、それとも違うのでしょうか。問2領収書(あるいは受領書)である場合、返還される金額が3万円を超えているので印紙は必要なのでしょうか。できれば、根拠となる法律名等も知りたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
敷金の返還を受けた場合には、領収書の発行を求められたら発行する必要があります。 この場合は、書類の名称は、やはり「領収書」となり、摘要欄に「敷金の返還分」と記入します。 敷金を支払ったときに、相手から領収書を貰っていると思いますが、それと同じことです。 又、この場合の領収書は印紙税法の規定で、「営業に関する領収書」では無いので、印紙の貼付は必要有りません。
その他の回答 (2)
- jojojo33558
- ベストアンサー率38% (50/130)
#2の者です。 すみません。 特に営業を行っているわけではないのですね。 そうすると、印紙税法別表の17号文書の非課税の規定が適用されるため、非課税となります。 失礼しました。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。本当にたすかりました。
- jojojo33558
- ベストアンサー率38% (50/130)
敷金を返してもらう段階の話ですね。 1.領収書(名目) 領収書とは、お金の授受を証明するだけの書面です。だから、敷金の返還を受領したのなら、その事態を明確にして、領収書を発行すればよいだけです。 間違っても、「敷金を受領した」とか「但し、敷金として」なんて書いてはいけません。あなたが敷金を預かっていることと取られかねません。きちんと「敷金の返還を受けた」とか「敷金の返還として」としてと書けばよいと思います。 2.印紙について 印紙は、該当する書面が作成されれば必ず必要になります。本件においても、金銭の受取書なので、印紙税法の17号文書にあたり、間違いなく印紙が必要です。根拠は印紙税法しかありません。 でも、売上げに関するものではないため、17号文書のうち「2」に該当し、200円となります。 <印紙税法第3条> 別表第一に掲げる・・(中略)・・文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。 <印紙税法別表第一> 十七 1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの
お礼
たいへんよくわかりました。たすかりました。ありがとうございました。