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離婚後の金銭トラブルについて(敷金・礼金返還など)
離婚して4ヶ月になります。元妻の両親から金銭の返還請求について困ってます。 詳細を時系列で説明すると。 ・婚約中(約4年前)、元嫁の両親から住居を借りる為の敷、礼金など約50万円を援助してもらいました。私が頼んだのではなく元嫁が両親に頼んだのだと思います。お金の授受は元妻名義の口座へ送金されたと思われます。借家の契約名義人は私です。 ・婚姻中、元妻及びその両親から、援助されたお金に関して一切返還請求はありませんでした。もちろん覚書、念書なども存在しません。 ・結婚から約3年後、家庭裁判所で離婚調停(申立人は元妻、離婚理由は性格の不一致)を開き、元妻から賃貸借契約時に払ったお金を返還するよう要求されました。 ・私は敷金のみを返還すれば良いものと勝手に解釈し、その事を元妻に確認をせずに「返します。」と返事をしました。それ以後は詳細な取り決めはありませんでした。 ・離婚後、家庭裁判所から離婚調書が届きましたが、調書には敷金・礼金返還のことは一切記載されていません。 ・引越後、電話で元妻の両親から貸した契約金等を全額返還するように要求されました。そのとき私は不動産屋からもうすぐ返還されますとだけ述べました。 ・引越後、敷金から掃除費を差し引いた金額が私の口座へ返還されました。 私の個人的な見解としては、夫婦共同で住んでいたので財産分与の範囲と考え、不動産屋、貸主(大家)から返還されない礼金、仲介手数料、前家賃などに関しては折半した金額。返還された敷金に関しては、差し引いた掃除費を折半して上乗せした金額を返還すれば良いと思っているのですが。 それとも、結婚前に元妻の両親からの援助は贈与になるので、その負担については財産分与の対象から外れる為全額返還する必要はないのでしょうか? もしくは、敷金のみを返還すればよろしいのでしょうか? 上記の点を考慮しまして一般的な法律の見解はどうなのでしょうか?
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補足
お返事が遅れまして申し訳ありませんでした。 大変参考になりました。 ありがとうございました。 相手には敷金全額のみを支払うようにします。 もともと財産らしいものはないので、離婚調停では、財産分与に関しては 議論されませんでした。