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離婚後の金銭トラブルについて(敷金・礼金返還など)

離婚して4ヶ月になります。元妻の両親から金銭の返還請求について困ってます。 詳細を時系列で説明すると。 ・婚約中(約4年前)、元嫁の両親から住居を借りる為の敷、礼金など約50万円を援助してもらいました。私が頼んだのではなく元嫁が両親に頼んだのだと思います。お金の授受は元妻名義の口座へ送金されたと思われます。借家の契約名義人は私です。 ・婚姻中、元妻及びその両親から、援助されたお金に関して一切返還請求はありませんでした。もちろん覚書、念書なども存在しません。 ・結婚から約3年後、家庭裁判所で離婚調停(申立人は元妻、離婚理由は性格の不一致)を開き、元妻から賃貸借契約時に払ったお金を返還するよう要求されました。 ・私は敷金のみを返還すれば良いものと勝手に解釈し、その事を元妻に確認をせずに「返します。」と返事をしました。それ以後は詳細な取り決めはありませんでした。 ・離婚後、家庭裁判所から離婚調書が届きましたが、調書には敷金・礼金返還のことは一切記載されていません。 ・引越後、電話で元妻の両親から貸した契約金等を全額返還するように要求されました。そのとき私は不動産屋からもうすぐ返還されますとだけ述べました。 ・引越後、敷金から掃除費を差し引いた金額が私の口座へ返還されました。 私の個人的な見解としては、夫婦共同で住んでいたので財産分与の範囲と考え、不動産屋、貸主(大家)から返還されない礼金、仲介手数料、前家賃などに関しては折半した金額。返還された敷金に関しては、差し引いた掃除費を折半して上乗せした金額を返還すれば良いと思っているのですが。 それとも、結婚前に元妻の両親からの援助は贈与になるので、その負担については財産分与の対象から外れる為全額返還する必要はないのでしょうか? もしくは、敷金のみを返還すればよろしいのでしょうか? 上記の点を考慮しまして一般的な法律の見解はどうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問の場合には、法律上は援助はその時点で贈与なので全額返還義務を直ちに負っているわけではないものの、相手からの返還要求に対して同意したので返還義務を負っているという構図です。 この時では返還された敷金だけなのかそれとも当時贈与された金額全部なのかというのは返還の約束をしたのがどの範囲なのかということにつきます。 ご質問者は敷金返還分のみと認識し、相手がそうではないというのであれば、その返還に関する契約について相互に錯誤があったということなので、改めて互いにどうするのかを決めればよいというはなしになります。 もしそれが決まらなかった場合にどうなるのかということですが、もともと特に法的に返還義務を負っているものではありませんので、ご質問者が認識していた敷金返還分のみ返還するという以上の話にはならないでしょう。 ただ一つだけ言うと、親から妻が贈与を受けたという形であり、妻の特有財産であるという見方をすれば、敷金の返還金については全額妻のものであるべきという見方も出来ます。しかしながら妻がその財産を婚姻生活の為に拠出して消費してしまった分については、ご質問者がそれを補填する理由はないので、やはりこの論理でも敷金返還分のみの返済で事足りるといえます。 ただこの見方をする場合には全体の財産分与などとの検討が必要なので断言は出来ません。とはいえ、離婚調停での調停調書にも記載がない話のようなので、それからいうと敷金返還分すら義務はないという見方も出来るのですけど。

nos1234
質問者

補足

お返事が遅れまして申し訳ありませんでした。 大変参考になりました。 ありがとうございました。 相手には敷金全額のみを支払うようにします。 もともと財産らしいものはないので、離婚調停では、財産分与に関しては 議論されませんでした。

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その他の回答 (1)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

敢えて質問者側に不利な論理展開をしますので、個々に反論して見て下さい。 (1) 当初のいきさつは別にして(この部分では事実として反論する部分は多いと考えます)、一旦「返します」と答えた時点で当初の立替費用部分が借入金であったことを質問者が認めた、と考えざるを得ない。 (2) その場合、相手方は当然用立てした全額を想定する。敷金だけだと思ったのは質問者だが、金を貸した相手には敷金・礼金の区別などできない。 (3) 借りた金であれば、何に使ったとか今幾らになっている、ではなく借りた金額(+利息?)を返済することになる。(借りた金で株式投資をして株価が下落しても、返済するお金は借りた金額+利息、株を売って足りない分は別にお金を用意する) (4) 今回は相手の親が契約した賃貸物件に居住する権利を借り受けたのではなく、金を借りてその金で賃貸居住費用に充てた、と考えるしかないので、要返済金額は当初用立てた金ということになる。 (5) 負の財産分与について、夫・妻で分担すべきという理屈はある程度説得力を持つが、その前提は正の財産分与がキチンとされていることが大前提。又、そもそも金銭借入は「夫対妻の親」の関係であって、夫の債務から妻の負担分を控除できる根拠にはならない。(妻から金を借りたのではない、妻と妻の親も法律上は他人)

nos1234
質問者

お礼

お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

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