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敷金返還訴訟で遅延損害金109%つけれる?
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「遅延損害金を年109%とすることに合意した」という事実を主張した上で,相手がその点を争わないのであれば,当該合意の事実が認定されるので,裁判所はそれに基づき判決する。 上記合意の事実を主張せずに,単に109%を求めるだけとか,「出資法の趣旨からして合意が無くても債権者の気持ち次第で遅延損害金の利率は決めていいのだ」というような独自の理論を展開するだけであれば,109%とすべき法律上の理由がないとして,6%に削られる。 仮に合意の事実が無いのであれば,「109%で合意した」という虚偽の主張をして,相手が争わないことを願うということになりますが,あきらかに虚偽の事実を主張するのは,争われて,裁判所が最終判断するとなると,全体として心証が悪くなりますよ。
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回答No.3
補足。 故意に虚偽の事実を主張して,それに基づいて判決を得ることは,刑法上,詐欺罪になります。 私の前の回答は,虚偽の事実に基づく申立てを容認しているわけではありませんので,その点,誤解無きようお願いします。
- utama
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回答No.1
契約書に109%って書いてあるんですか? 遅延損害金の利率について,合意がないのであれば,商事法定利率の年6%が限界でしょう。 出資法は,年109.5%までの契約をしてかまわないというだけで,契約もないのに債権者が勝手に遅延損害金の率を決められる訳ではありません。
質問者
補足
んーしかし別に出資法の法の精神から考えて、 請求すること自体は違法ではないと考えるので、 請求をするだけして、相手側(被告、大家側)が 特に何も反論してこなければ、それで 通ってしまうんですかねー あるいは、裁判官が職権?で 勝手に判決時に5%に減額しちゃうの?
補足
んー やっぱり、敷金返還訴訟の場合は 6%が限界値ですかねー