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預かり金返還の際の印紙について
質問させて頂きます。 例えば、駐車場の敷金満額(10万円)を、契約終了時に返還する場合、相手からもらう領収証には印紙を貼ってもらうのでしょうか?聞くところによると、法人の場合は必要で、個人の場合は不必要。又、法人の場合も不必要だが、その領収証というもの自体に、金額にかかわらず、200円必要。どうなんしょうか?
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- mukaiyama
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>法人の場合は必要で、個人の場合は不必要… 印紙税法では、法人か個人かの単純な区別はありません。 >法人の場合も不必要だが、その領収証というもの自体に、金額にかかわらず、200円必要… 金額が、3万円未満であれば、法人であろうが個人であろうが非課税です。 ----------------------------------------------- 要するに、印紙税法で言う、 「営業に関しない領収証は非課税」 の解釈次第でしょう。 ご質問の駐車場を借りている目的が、借り主にとって営業用であれば印紙税も課税、私的に借りているだけなら非課税となります。 なお、印紙税は「お金をもらったこと」に課せられるのではありません。領収証という「文書を作成したこと」に課せられるのです。お金の性格にかかわらず、3万円以上の領収証は、原則として課税対象です。 詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。「No.7125 営業に関しない受取書」のところです。
- fuyutan
- ベストアンサー率37% (32/86)
返還されることが予定されている保証金、敷金などや賃貸料の契約書は非課税(収入印紙不要)です。 多分、その敷金の返還の際も非課税になると思います。 敷金は「預かっている」ものであって、「貰った」ものではありません。預かっているお金を返すことは課税対象にならないはずです。 はっきりとは言い切れないので、おわかりになる方に補足いただけたらと思います。