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慰謝料請求にあたって
私は昨年傷害事件にあいました。 加害者は、懲役1年執行猶予3年。 ということになったのですが・・・ 加害者側から損害賠償したいと言ってきたので、 それに乗ったのですが。 こちらが提示した精神的損害の慰謝料(20万)は、 払わないと言っています。 (1)実質的損害賠償(物損など)だけ貰うだけでも、 示談は成立してしまうんですか? (2)示談が成立したら、加害者の執行猶予は消えるのですか? 民事裁判したいですが、お金も時間もやり方もわかりません・・・ 未熟者で本当にすいません・・・ どうか教えてください。 よろしくお願いします。。。
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- nemoax006
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回答No.1
お礼
お返事ありがとうございます!! 2、安心しました、犯罪者が野放しにされる世の中は怖いです・・・ 1、わかりました、しっかり考えて行動します。 裁判するのは、すごくお金がかかるんですね。。。