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慰謝料請求にあたって

私は昨年傷害事件にあいました。 加害者は、懲役1年執行猶予3年。 ということになったのですが・・・ 加害者側から損害賠償したいと言ってきたので、 それに乗ったのですが。 こちらが提示した精神的損害の慰謝料(20万)は、 払わないと言っています。 (1)実質的損害賠償(物損など)だけ貰うだけでも、 示談は成立してしまうんですか? (2)示談が成立したら、加害者の執行猶予は消えるのですか? 民事裁判したいですが、お金も時間もやり方もわかりません・・・ 未熟者で本当にすいません・・・ どうか教えてください。 よろしくお願いします。。。

みんなの回答

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

2.執行猶予が消えるのは本人がなんらかの罪を犯すか、指定年限を無事に乗り切るかのどちらかです。刑事と民事は関係ありません 1.精神的慰謝料を告訴でだして、勝ったら、強制執行の手続きに入れば 取れるかもしれませんが、小額なので-10万円くらいの赤字は確実かもしれません、たぶん弁護士さんに頼むことになるので、最低30万くらい 知り合いなら20万+諸経費くらいでやってもらえるかもしれませんが 損得考えて、行動してください

ogaki5f
質問者

お礼

お返事ありがとうございます!! 2、安心しました、犯罪者が野放しにされる世の中は怖いです・・・ 1、わかりました、しっかり考えて行動します。 裁判するのは、すごくお金がかかるんですね。。。

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