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慰謝料はいくら請求しますか?

残業代未払いため、私は、今年3月に会社を辞めました。 3月給料と残業代を会社に請求しましたが、 社長が支払ってくれないです。 労働監督署と相談した上で、裁判に訴訟することになりました。 トータルの請求金額は、135万になります。 簡易裁判で解決できると聞いていますが、 ただし、給料と残業代未払いことは、 精神的に傷を付けました。 その理由で、慰謝料 60万位も請求したいですが、 地方裁判になると思います。 慰謝料の請求金額はいくらでよいですか? 簡易裁判と地方裁判はどちが、自分勝訴の確率が高い? 回答を頂ければ、有難いですが、 よろしくお願いします。

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  • PPPOEVEN
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回答No.1

> 慰謝料の請求金額はいくらでよいですか? 別にいくら請求しようとあなたの勝手です。 特に精神的苦痛というのは客観的な物差しがあるわけではないので、いくらが客観的なのか という根拠がありません。 慰謝料というのは受けた苦痛を民法に基づき金額に換算するということですが、その人が いくら相当の苦痛を受けたのかなど、その人にしか分かりません。 よって、いくらでもいいのです。 とはいえ過去の判例はあるわけで、判例的に10万円だろうという慰謝料なのに100億円 支払えというような突拍子もない訴えは訴え自体に「根拠が無い」となる場合もあります。 と、いうわけで、ざっくり300万円くらいまではまぁまぅ妥当でしょう。 ただ、お話の内容的に給与未払いは根拠があったとしても、精神的苦痛までは根拠があると は思えません。 > 簡易裁判と地方裁判はどちが、自分勝訴の確率が高い? 訴状を見ていないのでなんとも言えません。 ただ、簡易裁判所は場合によっては調停委員が間に入って話し合いを行うこともあり、それで 決裂したら判決というケースもあり、和解方向で審議が進みやすいです。

xiaowen
質問者

補足

ご回答は有難うございました。 >>精神的苦痛までは根拠があるとは思えません。 根拠がないです。 今年3月に会社を辞めました。 いままで、退職のことは会社から認められない。 退職証明書も、いくら請求しても、発行してくれない。 私の次の就職を妨げる目的だと思います。

その他の回答 (5)

  • gerappa
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回答No.6

No4/5です。 すみません。一部訂正します。 簡易裁判所が扱える訴訟金額は『90万円』まででした。 同じ簡易裁判所扱いの、小額訴訟の金額の上限『60万円』とうっかりして、ごっちゃになってしまったようです。 お詫びして訂正します。

  • gerappa
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回答No.5

No4です。 派遣社員とは知りませんでした。 私は派遣会社と労働契約して働いた経験は無かったので、申し訳ありませんが、以下の回答には余り自信がありません。 通常直接雇用ですと、当然残業時間に応じた残業分の賃金は支払われることになりますが、契約社員でもそれは同じかと思われます。 ただ心配なのは、派遣会社と派遣先の会社との間で締結されている、労働者を派遣することに関しての契約内容です。 仮にその契約内容に「派遣社員には原則残業はさせないこと」などと、記載されていたとしたら、「君が許可無く勝手に残業していた。」と言われないか心配です。ただ、勤務の詳細書(労働時間の明細書でしょうか?)に基づいて、あなたの給与計算をしているとなると、派遣先でこの詳細書に残業分も記載しているとなれば、派遣会社ではそれを知らないわけは無いので、黙認した或いは追認していたと言えなくもないでしょう。 あなたと派遣会社との間で取り交わしている契約書に「派遣先の残業指示には従わないこと」などと記載されてはいないと思いますが・・・? いずれにせよそうなると、資料不足でこちらとしてはうかつなアドバイスは出来ません。 あなたと派遣会社及び派遣先の会社との契約書類(控えはお持ちですよね)などを持って、一度派遣会社の所在地を管轄する労働局に行ってご相談なされては如何でしょうか。

  • gerappa
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回答No.4

私の記憶では簡易裁判所が扱える訴訟の請求金額は60万円までだったと思います。 135万円と言うことは正式裁判となり、地方裁判所の民事部扱いとなります。必ずしも弁護士は必要ありませんが、準備する書類も多い上、もし相手が弁護士を立ててきたり、また残業時間等を証明するものが無いとすれば弁護士が必要となるでしょう。無難なのは会社がタイムカードの機械を設置していれば良いのですが・・・。と言っても、あなたの手許にタイムカードは無くても大丈夫です。会社は2年間これを保管する義務がありますので、裁判官の請求に会社側がこれを提示しないと会社側が不利になるだけですから。 ただ正式裁判となると時間がかかります。それが問題です。弁護士を依頼すると弁護士費用も馬鹿になりません。 そこでどうでしょう。「労働審判制度」を利用されてみては。これですと短時間で済みますし弁護士も必要ありません。またここで合意した内容は、判決と同じ効力を持ちますので強制力もあります。詳細は労働局(労働基準監督署ではない)に行って相談されてみては。 尚、慰謝料の請求については難しいと思います。 その辺のところもそこで相談されてみては如何でしょうか?

xiaowen
質問者

補足

ご回答は有難うございました。 内の会社は, 派遣会社ですので、実際の職場は 派遣先になります。 タイムカードの保管は、派遣先になるとおもいます。 ただ、派遣先は毎月勤務の詳細書見たいものをうちの 会社を送って、賃金の計算となります。 その場合は、どうなりますか? 勝訴するかどうかという心配で、また 時間を考えるため、慰謝料の請求は、放棄するつもりです。

  • neKo_deux
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回答No.3

> 慰謝料の請求金額はいくらでよいですか? 精神的苦痛に対して、心療内科や精神科で治療を受けた診療の記録、治療の実績、診断書を根拠にします。 交通事故での自賠責の慰謝料を参考に、通院日数×4,200円とかを参考に、精神的苦痛の程度に応じて積算とか。 繰り返し請求を行った記録、相手の発言の内容、日時、場所の記録、通院の記録などが時系列順に見て整合性がある事を根拠にします。

xiaowen
質問者

お礼

ご回答は有難うございました。 診療を考えると、時間がないため 慰謝料の請求を放棄しました。

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.2

> 慰謝料の請求金額はいくらでよいですか? ここ自体はいくらでもいいと思います。ただ逆に伺いますが、 > 精神的に傷を付けました。 > その理由で、慰謝料 60万位も請求したいですが、 この数字に根拠はあるんですか? 「給料と残業代未払い」が 60 万円(この額である必要はありませんが)になる因果関係を証明するのは訴える側である原告の責任ですよ。

xiaowen
質問者

補足

ご回答は有難うございました。 数字に根拠はありません。