締切済み 就業規則(公休出勤に対して代休取得期間延長) 2009/08/01 01:36 うちの会社は、就業規則を改定して、”当月公休出勤した場合、代休取得を次月まで有効にする”と、しました。この改定って、法律上許されるのでしょうか。 みんなの回答 (3) 専門家の回答 みんなの回答 naocyan226 ベストアンサー率55% (564/1018) 2009/08/07 16:02 回答No.3 何か大事な事が抜けていないですかね。 代休というのは、緊急な仕事があるため、本来なら休みである日に急遽出勤して仕事をしたとき、その休みを他の日に改めて取るわけです。 しかし、この改めて取る日が例えば1年後とかと言うのは、労基法の休日の規定の趣旨にあいません。貯金ではないのですから、代休の権利を貯めておくのはおかしいですね。公休出勤の原因となった緊急な仕事が片付けば、可能な限り速やかに代休をとるのが普通でしょう。 従って、代休取得日に期限をつけることは、早く休みをとって疲れを癒しなさい、と言う趣旨なら法の趣旨に沿っていると言えるでしょう。 しかし忘れてはいけないのは、次月が過ぎて代休を取らさないのなら、その出勤した公休日については法定の休日出勤手当を支払わねばなりません。就業規則にこの点が抜けていたら違法とされるでしょうね。ただし、抜けていても実際払っていれば問題はないのですが。 就業規則の変更時に労働者代表の意見として明記して置いたらいいと思います。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 kgrjy ベストアンサー率54% (1359/2481) 2009/08/01 06:52 回答No.2 まず前置きとして代休と振替休日があります。 似ていますが、非なるものです。違いについてここでは触れません。詳しくは、ネットで調べてください。 質問である代休についてだけ回答しますと、就業規則に「とることが可能」という定めは、可です。 しかし、その休みが ・法定休日であれば、休日割増手当が、 ・所定休日であれば、その週実労した総労働時間が法定労働時間(週40時間)を超過していれば、時間外手当が その賃金計算期間に対応する賃金に含まれないと、賃金不払いとして不法になります。 それに対し、代休取得した場合、有給無給は就業規則の定めるところによりますので、無給であれば、その期間の賃金から控除できます。同一支払期間であれば、厳密には差異が出ますが、割増分が残ります。残らなければこれも、賃金不払いとなり不法です。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 zorro ベストアンサー率25% (12261/49027) 2009/08/01 06:51 回答No.1 最低、週に一度の休日を与えれば問題ありません。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリアその他(ビジネス・キャリア) 関連するQ&A 私の会社では休日出勤をした場合、当月中に代休をとらなければいけないと上 私の会社では休日出勤をした場合、当月中に代休をとらなければいけないと上司に言われていましたが、最近就業規則を見直したところ、翌月まで繰り越せるとありました。上司に聞くと「まずいね」というだけで何も手を打とうとしません。これって大丈夫でしょうか?上司がしないのだから放っておいていいとは思うのですが、告知するか、届け出直すかするべきではないでしょうか? 休日出勤と代休について 教えてください 休日に出勤をしましたが、それを代休で取得した場合に給与にどのような影響がでますか? 1日の就業時間が7.5時間と決まっていて、休日出勤で残業なしの場合と、休日出勤で残業があって代休取得した場合にどのように計算をされるのか教えてください。 休日出勤の代休と振替休日について 会社から休日出勤の命令が出て、振替休日日も指定されています。 (どちらも就業規則に定義済) その場合に、振替休日日に休みを取得できなかった場合、後日別の日に休みを取ると、代休扱いになるのでしょうか? 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム 時間代休の取得について 当社では時間外労働や休日出勤が4時間以上になった場合に、代休を取得できる制度があります。今回、勤務体系や就業規則の見直しに伴い、代休を1時間単位で取得できないか検討をしています。 時間外労働を1時間行なった場合、時間代休として1時間の代休を取得させることはできるのでしょうか?労働基準法上では特に問題がないのでしょうか? よろしくお願いいたします。 休日出勤・代休取得・就業時間申請 ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。 宜しくお願いいたします。 (1) 休日出勤について 申請漏れ(1年以上前)があったので、今から申請したら代休取得できるのかと質問がありました。 当時の休日出勤証明があれば受付していいのでしょうか。 (2) 代休について 何年でも繰り越せるのでしょうか。 (3) 就業時間申請について 休日出張の場合(出張手当あり)代休申請できますか。 休日出張先で残業した場合(出張手当あり)時間外就業の部分は残業時間として申請可能でしょうか。 就業規則がわからない 就業規則に定められていることが大事といいますが、法律で定められているのに、なぜ就業規則で定められていることが大事なのでしょうか? 好きなルールを設定できるのならわかりますが、法律にのっとって作成しなくてはならないのですよね? また、朝早くの出勤や休日出勤は割増がつくと思うのですが、うちの就業規則はつきません。 就業規則って逆に悪用されていませんか? 給与計算期間をまたいだ代休取得について 給与計算期間をまたいだ代休取得について質問させてください 休日出勤した場合「休日出勤時間分+割り増し分」が休出分として支給され、同じ月のうちに平日に代休を取得した場合、「休日出勤時間分」が相殺され支給されます。 この場合は時に問題が無いと思います。 しかしに気になるのが翌月に代休を取得の場合です この場合は、「休日出勤時間分+割り増し分」は当月に支給され 代休を取得した月に「休日出勤時間分」が給与から減額されます。 この場合、休日出勤した月に所得税が課税されてますので、実質取られ損にはならないのでしょうか? 就職期間中の就業規則変更 現在休職中なのですが、新年度より就業規則が改定になりました。 改定になったのは知っていますが、まだその就業規則を貰ってません。 私のような休職中の場合、こちらに送付なりPDFファイルなどの電子ファイルで周知してくれれば、会社側の周知義務は果たせると思いますが、 このまま何も貰えない場合、私以外の職場の人間は改定版が適用され、 私にはまだ周知されてないとして、改訂版の就業規則は適用されない、 ということになるのでしょうか? 職場での就業規則に、公休日などで勤務地を離れる場合(旅行など)には届け 職場での就業規則に、公休日などで勤務地を離れる場合(旅行など)には届け出よ といった内容の規則があります。 公休日はプライベートな日であるのに、勤務地以外(県外のことを指すそう)にいく場合、本当に届け出ないといけないのでしょうか? この規則は、法律的にはどのように解釈できるのでしょうか? 就業規則について はじめての質問になるので分かりづらい点もあるかと思いますが宜しくお願いします。 勤務して3年目の会社です。入社当初は土日祝日休みで、休日出勤した場合は代休を取ることができましたが、 ここ最近になって、祝日は出勤したとしても休日出勤にはならず、 祝日を休んだとしても土日のどこかで出勤させられます。 就業規則には「定例日:土日、祝日、その他事業者のカレンダーによる」と記載があります。 突然の変更でびっくりしていますし、なんだか納得できません。 休日出勤手当てがでないのも、祝日の分を出勤させられるのは当たり前のことなんでしょうか? 出勤してからの代休について 私の勤めている会社は社員一人の小さな会社なのですが一応、有限会社です。週休2日ではなく日、祭日が休日になっています、月給制、残業、休日出勤手当てもあります。質問なのですが、土曜日は割りあい暇になることが多く、会社には朝から出勤するのですが、5分~10分程で社長から「今日は何もないから代休にしよう」と言われます。一度会社に出て、代休と言われ、その代休分を日曜・祭日に出勤した分に充てる。休日出勤した場合や残業した場合に社長が勝手に言い出した代休分(一日分や時間給分)が充てられ手当てが全くつきません。 前の日などに自分の都合で休む時には代休を利用するのは解りますが、(ほとんど自分から代休を言ったことはないですけど)朝から会社に出勤した時点で会社の方から代休と言われ手当てが付かないのは違法ではないのでしょうか? 急に今日は休み、と言われても予定もしてないので困りますしね。おまけにその分、休日出て手当て無しでは・・・ みなさんは、どう思われますか? 就業規則について 私は今回仕事で会社の就業規則を作りました。 役員から評判が良かったため、系列会社の就業規則を作ってほしいと依頼がありました。 私がその就業規則を作成した後、私の会社が系列会社に就業規則の作成料を請求するとのことです。 これは書類の作成代行となると思うのですが、法律に触れるのですか? 誰か教えてください。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 休日出勤とその代休について 皆様、お教えください。 現在私が勤めている会社は、通常土日の週休二日制です。 しかし、仕事の都合上休日であるその土日に仕事という時があります。 で、日曜日に出勤した場合は後日任意の日に一日の休みがもらえます。 しかし、土曜日に出勤した分については後日に半日しか休みがもらえません。また、割増賃金が貰える訳でもありません。 会社の就業規則は見たことがないのでわかりませんが、 (もしかしたらないのかも、) こんな規則は法律上有効なのでしょうか? 社会保険労務士さんなどこのような事案に詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。 よろしくお願いいたします。 アルバイト・パートの公休出勤について 公休出勤について教えてください。 勤める会社は一般社員について、一年単位の変形労働制で届け出をしてあります。また、休日について、就業規則に四週四休となっています。 下記のような出勤をした場合の公休出勤扱いはどうなるのでしょうか? (昨年12月を例) 「6日と13日は(土)は本人都合で休み(週休扱い)。7日と14日は公休日で休み。それ以降は30日まで連続出勤し、31日は冬休み。」となった場合に、21・28日が日曜、23日祭日及び30日の冬休みが含まれます。(一日当たりの労働時間は5~7時間程度)パートとアルバイトは、36協定を届け出した場合の対象人員になっていないのかもしれませんが、こうした場合の出勤の評価はどうすればよいのでしょうか?(対象となる人は、2ヶ月以上の連続雇用者であり、年明け1月は逆に休みが多くなります。)また、アルバイトとパートでは評価に違いがあるのでしょうか? 休日出勤を強制的に代休取得させることは労働法違反? 不況のせいか、最近、休日出勤を強制的に代休で消化することを上から言われています。 ※休日出勤とは、会社が休日と定めている土曜、日曜、祝日の出勤です。 ※代休を取った場合でも、休日残業として支払われる残業代の上乗せ分は給与の中に支払われています。 ※強制的に代休取得することが労使間で合意している事実は無いようです。そもそも私の会社には労働組合がありません。 質問したいのは、下記の項目についてです。 1)そもそも、代休での取得を会社側は強制できるのか? ※休んだ分、自分の仕事が圧迫されるくらいなら休まないで仕事をしたい時があります。 2)休日出勤が発生したのと同じ月内に、有休休暇が残っているので、有休休暇を取得しました。 しかし、上から、有給休暇ではなく、休日出勤の代休で消化しろといわれました。 会社はそれにより、人件費を削減できるかもしれませんが、労働者側からすれば、有休取得を制限されたことになり、結果的に一年間で有休を消化できなくなります。 有休取得と代休取得のどちらに優先性(優先順位)があるのでしょうか? 以上、労働法にお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 自分の会社に聞くのは、やっぱり立場上聞きにくいので、よろしくお願いいたします。 休日出勤の代休について 休日出勤した際に、代休で消化するのですが 有給休暇が余っているため、代休を取らずに有給休暇取得しようとすると 会社から代休消化するよう強制されます。 これって、一般的に暗黙の了解的なところと思いますが、 労働基準法に違反しているのではないでしょうか? 就業規則について 就業規則の出勤日ですが、各部署で休日や年間休日日数が違う場合 就業規則に記載することは可能でしょうか。 可能であればどのように記載するか教えて下さい。 休日出勤無し状態での代休取得について 休日出勤をしていないにも関わらず、代休は取得できるのでしょうか。 会社方針によるのかもしれませんが、 先日、休日出勤をしていない状況(過去2~3か月)において 可能な限り代休を取得するよう上司に指示されました。 私は代休というものは、 休日出勤した場合において適用されるものだと考えておりました。 また、超勤8時間をした場合、平日のどこかで休むよう言われています。 ただし、この休みは勤務表上では出勤したことにし、超勤8時間を0時間にするよう言われています。 つまり、以下のようなイメージです。 1.9月10日~14日で合計8時間の超勤が発生した。 2.9月18日は休むよう指示を受ける。 3.9月18日の勤務表上は「出勤」とする。 4.9月10日~14日に発生した8時間の超勤はなかったこととする。 同じような質問があるかと思うのですが、 見つからなかったので質問しております。 お手数ですが、どなたかご回答をお願いいたします。 就業規則について 初めての投稿です、よろしくお願いします。 介護職の仕事をしているのですが、辞めようと思っています。 就業規則には退職時についてこのようにかかれています 1.法人側が認めない限り無効 2.退職の2ヶ月前以内に届出を提出 民法と就業規則では就業規則のほうが有利とは聞いてます。 法人側が認めない限り辞めることはできないのでしょうか? 有給の届出をしても公休に変更されたりなど、就業規則を守ってないのは法人側だと思うんですが・・。 いかがだと思われますか?何か策などあればお願いします。 就業規則の詳細について教えてください! こんばんは。 現在、小さな会社の総務部に勤務しているものです。 転職をしたばかりで、総務という部署で働く事が初めで、わからないことばかりなので皆様のご協力を得たいと思い質問させていただきます。 現在、就業規則を見直し中で、あらかた出来上がっているのですが、 ◆産前産後 ◆育児休職 ◆育児時間の取得 ◆育児短時間勤務 ◆子の看護 の項目において、いまいち要領を得ません。 具体的には…法律として「労働基準法」と「介護・育児休業法」が該当するかと思いますが、それぞれの法律の中で出勤扱いを認めなさいという事項があるのか、それとも就業規則で定める事項なのかというのがわからないのです。同じように、出勤扱いになるのだとしたら有給と認められるのか。出勤率の計算(賞与計算に繋がる)では出勤扱いとなるのか、ならないのか…といった細かな部分が探し出せずに苦労しています。 私のつたない説明で理解して頂けるか不安ですが、少しでも助けていただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ ビジネス・キャリア 経営情報システム 就職・転職・働き方 職業・資格 職種 業界 その他(ビジネス・キャリア) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など