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相手の現住所不明で海外滞在中の控訴状送達について

家庭裁判所で離婚裁判の口頭弁論が終わり判決を待っています。内容によっては控訴を考えています。しかし、相手の現住所が不明で、判決がいいわたされる日(最終口頭弁論日に裁判官から教えてもらいました)から数週間はは海外にいるようなのです。原審で相手は弁護士をたてており、相手の本籍はわかります。この場合、控訴状の送達はどのようにおこなわれるのでしょうか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

弁護士が選任されていれば、弁護士事務所に送達されます。

whatswrong
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。原審で弁護士を選任していた場合、判決書および控訴状の送達は代理人である弁護士宛てにおこなわれるということですね。この場合は本人がうけとった事実がなくても、代理人がうけとっていれば、送達はおこなわれたとみなされるのでしょうか?

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