控訴理由書の書き方教えて 審理不尽 国家権力の弾圧
控訴理由書提出期日 (七週間) が 刻々と 迫って来て
いますが、原審裁判所で書き尽くし
訴訟当事者は、口頭弁論期日を、視野に 諸書証を提出尽くし、
其れに対して 審理は無く 主張立証も 述べさせず 三秒判決
原審なのに口頭弁論は 一回だけで 裁判官は 当事者に一言も述べさせない
『判決は○月○日』裁判官
原審裁判所口頭弁論において
当事者の申し立てや 主張が 不十分なとき 裁判官が それを示唆したり
『一言 発言する事はあるか』
などの 裁判官が当事者に 発言を 促すことは一般的な解釈
本件に関して裁判官が 当事者に 発言を 促す こと は 無かった
『判決は○月○日』裁判官が
言い渡した だけ の 申立人も 相手側も 一言 も 発言 も 許されなかった
一方的に偏見に満ちた口頭弁論
訴訟当事者 に 対して 裁判官が 質問してくれるとか
申立人に 主張 立証 させる 諸方法 は あった筈なのに
口頭弁論 なのに 口頭で 弁論させず 主張 立証 を 述べさせなかった。
裁判官は 釈明義務も 負わず 申立人に 一言も 述べさせなかった 理解に 苦しむ
判断である
裁判官が 事件の内容や 法律関係を明らかにするため
当事者に対して 事実などを質問したり
「証拠を提出する」よう 促したり
当事者に対し
『それを証明する 証拠はあるか』と 問いかけたり
『この点に ついては どういう 事実関係に なっているのか』などと 問いかけて 発言を促す
などと 裁判官が 当事者に対して 問う など 申立人に向き合うことは無かった
釈明義務を行使しなかった裁判官
裁判所は 釈明権 を 行使 すべき 場面では それを 怠ってはいけない
釈明権を 負っている
当事者が 主張 立証を する 時間を(機会)を与えてくれないで
口頭弁論で 発言したのは 裁判官だけです。
当事者は 申立人も 被告も 一言も 言葉を 述べる 機会を 与えず 裁判官が
『判決は○月○日』
と 言い渡した だけ の 口頭で 主 張 立 証 する 事が 無かった
審理不尽 三秒判決。
この困難に関わらず それでも 申立人は【 反撃 】を 始める !!
三秒判決 門前払い判決 大きな痛手
一言も述べさせなかった口頭弁論 未曾有のショック
【同じ視点 同じ感覚 同じ言葉】
同じ感覚・ではない恣意的に判断する
控訴理由書で 「 ほぼ 決まり 」 という 土俵際 止めを刺されるか
判決を覆す屈強な控訴理由書
補足
ご回答ありがとうございます。原審で弁護士を選任していた場合、判決書および控訴状の送達は代理人である弁護士宛てにおこなわれるということですね。この場合は本人がうけとった事実がなくても、代理人がうけとっていれば、送達はおこなわれたとみなされるのでしょうか?