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弁護士費用の返還を求めたい
弁護士に内容証明郵便の作成を依頼しました。作成費用に、15万円支払ました。 のちに、領収書の発行を求め,領収書を頂きましたが、そこには、示談交渉費用と書かれてありました。 内容証明郵便の作成の費用としては、15万円は高いなぁ とは思いましたが、仕方がないと思っていました。 ところが、その弁護士のHPをみると、内容証明郵便の作成料5万円と掲載されていました。 余分に支払った費用を返してもらいたいのですが、どのように話せば良いのか、悩んでいます。 現在、一審判決は勝訴し、控訴審中です。来月には判決が出ます。 控訴審は勝訴しても、上告されるかも知れないので、また上告申立書の作成を依頼しなければなりません。弁護士が気を悪くしないように、余分に支払った費用の返還を求めたいのです。 回答宜しくお願い致します。
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- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
裁判で使うための内容証明でしょうか? それとも内容証明を出して話にならないから裁判になったのでしょうか? 後者ならその間相手との交渉がある訳で、それがあって、訴訟になったとしたら、弁護士がその間文書作成以外の仕事をしているのですが、その仕事は関係ないと言うのは無理があると思います、むしろ交渉の中で内容証明と言う文章を作成したと言えるのでは無いでしょうか、つまり >示談交渉費用と書かれてありました。 ですから、内容証明はその中の一つと言うことになります、それに最初から弁護士にその件を依頼する契約なら、内容証明の実費分で済んだと言うことになります。 また着手金で手前の費用を加味した金額にする弁護士も多いです、別に分けるのは契約の日付前の費用は税務上、契約に含められないのだと思えます、もし弁護士が着手金で15万円を調整してくれて居るのに、「内容証明が!!」と言ったら、あまり良い関係にならなくなります。 もしもその辺の事を言いたいのであれば、裁判が終わって礼金の時に質問して、考慮してもらうのが良いのでは?
- stray-dog1990
- ベストアンサー率18% (98/540)
領収書の内容の明細書を出してもらえばいいのでは? 内容証明の作成は5万とありますが、今回の15万の明細書を出して下さい。 …とお願いしたらいいと思います。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
着手金が10万なら数字だけは合いますが・・・ 実際のところは先生に訊ねてみるしかないと思います。 返還を求めれば気を悪くするでしょうから、裁判の決着が全てついて、損害賠償だか何だか全て回収できてからの方が良いと思います。時効の問題はありますけどね。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
弁護士費用は自由化されましたので、各人の好きずきですが、一般的に、何をするにしても、するならまず着手金を取られます。最低数万。その上で、内容証明1本、そのセンセは5万なんでしょう。 示談交渉としての領収書なら、15万の中に一定の交渉費用も入っているのかと思います。 何もしなかったのでしょうか?事前に費用の説明は無かったのでしょうか?説明が沢山あって聞き漏らした? また、着手金の中に一定の事務経費を含む場合もあります。たいてい、裁判資料のコピー1ページ取っただけで数百円とか取られますので、事前にある程度の経費が必要になります。 また、事件が決着した段階で全ての精算も行うでしょう。不足経費の請求やあまったのなら返還なども。 全体の流れの中で、1つだけ取り出して高い、安いと判断するのは早計かと思います。 もちろん、悪徳弁護士もいますからその限りではありませんが、もしそうなら、依頼そのものを断る必要があります。
お礼
回答ありがとうございます。 示談交渉は依頼していません。内容証明郵便の作成だけです。質問文に掲載したとおりです。 内相証明作成費用は、5万円 交通費が10万円もしないでしょう、。、