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有給休暇について
私は先日辞めたアルバイトで有休を11日間消化できないまま辞めました。一度、マネージャーに有休の要望をだし、手続きしておくと言われました。しかし、給料明細がきたとき、有休を使用できなかったことを知りました。 いまさら請求しようなどということは全く考えていませんし、請求できないと思っています。ただ、大学のレポートのネタとして使用しようと考えています。 みなさんは、何処にどのようなことを訴えようとなさいますか??
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>マネージャーに有休の要望をだし、手続きしておくと言われました。しかし、給料明細がきたとき、有休を使用できなかったことを知りました。 ここのところがよく分からないのですが、有給の届けを出しながら、休まなかったのでしょうか。 あるいは、有給で休んだ分の賃銀が支払われなかったのでしょうか。 有給で休んだ日数分の給料が支払われていなかったのでしたら、まず、会社に請求します。 次に、会社で支払わなかったら、裁判所に賃金支払いの訴訟を起こすことになります。 いずれにしても、有給の件は労働基準監督署の管轄になりますが、このような場合、労基署に訴えても管轄外となります。
- Bokkemon
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退職に関しては、使用者からの解雇の場合は労基法第20条で「30日前予告」が必要ですが、労働者からの退職の申し出については民法第627条により2週間を経過して終了します。 |ただ、労基法の定めに関しては第13条で【この法律で定める基準に達しない労働条件を |定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた |部分は、この法律で定める基準による】とあるのですが、民法については(意思の欠缺・ |無能力の問題がない限りにおいて)民法第90条による「公序良俗」に反しない限度で有 |効ですから、合理性がある範囲で特約により労働者からの申出による退職効果の発生時 |期を伸縮できます。 労働契約が終了する=雇用関係が終了する=日をもって、それ以後は「労働義務のある日」は生じないことになります。 いわゆる休暇と休日の違いは、「休暇=労働義務のある日に労働義務を免れること」、「休日=労働契約の期間内における労働義務がない日」というものです。 年次有給休暇については労基法第39条4項により「労働者の請求する時季に与えなければならない」とあります。この例外は、時季変更権を行使する場合ですが、使用者が時季変更権を行使する場合とは、業務上の必要性により止むを得ず休暇を変更させる場合で、代わりの日を指定して変更権を行使しなければなりません。 これが、退職日に取得する予定であった場合には、もはやその日より後には「労働義務がある日」がありませんから、結果的に他の日に振り替えることはできないことになります(繰り上げることは可能です)。 ご質問の例では、「有休の要望」をだしておきながら、ice123さん自身は休んでいないのですから、「休暇取得の意思」がどうであったのかが争点ではないかと思います。そもそも、休暇の取得は労働者が休暇の取得日を指定して申し出ますので、労働者自身が「休暇の指定日を知らない」ということは想定していません。 使用者からの変更要請がないまま、申請しておきながら取得しなかった(休暇にせずに就業した)のであれば、事実上、休暇申請の撤回とみなされるものと思いますが、どうでしょうか? そして、年次有給休暇の取得は、権利ではあっても義務ではありませんから、取得しないことも自由で、取得しないまま退職すれば、もはや権利行使の時機を逸していますので、時効を問題にするまでも無く、権利は消滅しています。 使用者からの変更要請があったのであれば、その時季に取得しなかったことが問題となりますが、取得させなかったのであれば、使用者が休暇付与債務を履行しなかったことになりますので、休暇に相当する賃金を請求できます。この場合には、賃金に関する時効の適用があります。
年次有給休暇は、労働基準法の定めるところです。よって、行政指導を行うのは、労働基準監督署です。 法違反の処罰を求めるのなら、労働基準監督署又は、警察署です。 支払われるべき賃金が払われなかった点について、その支払を強制的に求めるのであれば、裁判所です。
- ma_
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請求できるとおもいます。 退職するときには、使用者は時季変更権はないため、 認めなければなりません。 あなたも、都道府県の労政事務所か労働センターと相談して、有給分を再度請求してみては。