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面接交渉権 拒否
別居3か月以上です。別居後は子供に会わせてもらえません。子供は4か月になります。今後一切会わせることはないと先日電話で義母から言われました。日々成長する子供に会えなくてかなりつらいです。http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru_vote.php3?q=5158579で損害賠償などを請求できることを教えてもらいました。婚姻継続中でも慰謝料を請求しようと思います。具体的にどれくらいの期間会わせてもらえなかったら慰謝料を請求できるのでしょうか?また会わない期間はどれくらいあれば提訴できるのでしょうか?一か月どれくらいの金額で計算をすればいいのでしょうか?専門家のかたなどアドバイスをお願いします。
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専門家ではありませんが、弁護士を依頼し係争中です。 同じような状況にあり 子に会わせてもらえません。 まず離婚前・離婚後に関わらず 別居状態では 子と共に生活しない側の親は 子に面接する権利が あります。 それが「面接交渉権」といいます。 子に暴力や虐待が過去にない限り 会う権利はあります。 通常の手続きですと 家庭裁判所に「面接交渉権の申し立て」 をする事です。 今 相談者様の置かれている状況は、 「子に会う事を不当に妨害されている事情」と いう事になり 精神的苦痛を受けている状況です。 慰謝料ですが 1ヶ月 約5万円(年60万円)の 請求が目安ですが、請求はできても 支払いに 応じないのが通例です。 また婚姻継続中との事ですが、慰謝料を請求した時点で 夫婦の円満解決は ほぼなくなります。 離婚を見据えて慰謝料請求の覚悟はあるのでしょうか? 離婚問題は いきなり民事提訴できません。 まずは家庭裁判所で夫婦間調整で申し立てしてください。 調停で互いに合意がなく不調に終わったなら 地裁に訴訟する事になると思います。 面接交渉権のみでも調停ができますので 家裁に お問い合わせしてみてください。
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- k0758
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ご参考までに。 私は妻から離婚、親権の裁判で訴えられました。 その結果、判決による離婚と私の親権獲得と云う結果になりました。 当初は、面接交渉を認めていましたが(調停により)、状況が変わり面接をうち切りました。妻はこのことに対し裁判所に申し出た為、裁判所(調停の担当)から面接再開の命令を出すとの文書が届きましたが、 家族的問題に裁判所は命令を出すことが出来ないと反論したら、裁判所からは何も言ってきませんでした。(このことは、平凡社百科事典に出ています) 当時3才だった娘はもうじき二十歳になります。 仲良くやってます。離婚はしたくないものですね。
お礼
回答ありがとうございます。離婚は避けたいです。妻の家族が子供と会わせないようにしています。調停でも嘘ばかりいっております。
補足
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5101804.htmlで詳しく状況が説明してあります。子供のことが聞きたくて電話をしてもストーカーと調停で言われました。すごく困っています。離婚だけは避けたいです。だけど日々成長する子供に会えないのはつらいです。慰謝料請求しか妻の家族を納得させる方法はないみたいです。