• 締切済み

学生の年金

実は教えていただきたいことがあるんです。学生の年金ですが、息子にも昨日通知が来て、友達が前に猶予にして払わなくてももらう年金にあまり差がないよって言っていたので教えていただけませんか?このご時勢子供たちの老後には年金がどうなっているかはわからないですものね!よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>息子にも昨日通知が来て、友達が前に猶予にして払わなくてももらう年金にあまり差がないよって言っていたので教えていただけませんか? 猶予を受けて、将来にわたってもその期間の分を払わないケースと働くようになってからその分を納めるケースの2つがありますよね。 もちろん、保険料を納めなければその分もらえる年金は減ります。 追納すれば変わらないでしょう。 >このご時勢子供たちの老後には年金がどうなっているかはわからないですものね! それは言えます。 新聞で見ましたが、今生まれる子は生涯で平均で年金1億近くもらえるようになるらしい。 すご~い、て思ったらその代わり保険料は2億近く納めないといけなくなる、という笑い話のようなものでした。 つまり、今の年金制度をそのまま維持するためには、少子化が進み高齢者が増えるため、若い年代が多くの保険料を納める。 納めればその何割かの年金(50%を維持した場合)をもらえるとすれば、1億はもらえるようになるということですよね。 一概にありえない話ではないと思いますね。

ohpapillon
質問者

お礼

ありがとうございました。まだまだ、不安定な政局ですから・・ 猶予にして働くときに考えてもいいですよね!息子はアルバイトをしていないので払いとなると親ですが・・・今年は主人の給料も減額されて苦しいので、じっくり考えたいと思います。ありがとうございました。感謝!!

  • nyonyon
  • ベストアンサー率51% (893/1745)
回答No.1

学生でも20歳になったら国民年金への加入と保険料の納付が義務づけられますが、 学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 これが友人さんが言われていた猶予です。 ただ、あくまでも猶予ですので、老齢基礎年金を受け取る資格として 原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが 上記特例を受けた場合、実際には保険料を支払っていない猶予期間も受給資格期間に含まれますが 老齢基礎年金額の計算には含まれませんので、当然もらえる額はその分少なくなります。 このため満額の年金を受け取れるよう、10年間の内に猶予された保険料を追納する事ができます。 たしかに今後受け取れる年金額は今より少なくなる可能性は強いですが、将来もらえる額が減る事には代わり有りません。 それを良しとするかどうかは個人で判断下さい。 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji01.htm

ohpapillon
質問者

お礼

早速のお答えをありがとうございました。公的年金は、長生きする人ほど得をするシステムとか。。。個人年金は、必ず戻って来ることを考えると個人でためていくことも子どもに勧めたいですネエ。生命保険を年金に変えることもできリと聞いていますので、そういうことも考慮して考えて見ます。金額的には、4万ぐらいしか年間、満額と差がないようで、どうとるかですよね。でも、学制の猶予期間分払わない人と学生以外で免除された人と、免除の人のほうが多くもらえるのはなぜか納得がいきませんが・・・今後変わっていくことを考えて判断します。ありがとうございました。感謝!!

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