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私は27才まで学生をしていました。

私は27才まで学生をしていました。 国民年金を、学生納付特例を使い、7年猶予措置をしていました。 27才からは仕事を始め、厚生年金を払っています。 先日、年金事務所から追納通知が来て追納額に驚いてしまいました。 一応、空白期間がないので給付金が老後少なくなることは理解した上で、 また今は払うべきか悩んでいるし、正直払えないし、今はそのままにしておこうかとも思っています。 年金について無知なので、この選択でよいのかどうかご意見いただければ嬉しく思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sakkou
  • ベストアンサー率80% (21/26)
回答No.3

学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、 3年度目以降に保険料を追納する場合には、 承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 (2年以内の分については加算はされません。) お考えでは納付されないとのことですが、 期間を経過すれば経過するほど追納保険料は上がってしまい、 ますます保険料の納付が困難になります。 納付すべきかどうかは将来の年金がどうなるかが わからないため、なかなか悩ましいですが、 例えば、その中でも払えそうな保険料額となっている年度の分を 支払うとか、加算されていない2年以内の分を支払うという方法もあります。 (おそらく納付書には保険料額が記載されていると思いますので その中で比較的低い保険料のみを納付する等) なお、追納するメリットについては、 将来の年金額が増えることのほかに、 全額社会保険料控除の対象となるため、 確定申告等で税金が還付されるということがあります。 個人的には将来の老後はどうなるかがわからないので 全期間分は無理でも支払えそうな期間分は 支払っておいたほうがよいと考えます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・老齢基礎年金の支給額を満額にしたければ、支払った方がよろしいですが  支払出来るのが、10年以内ですから、今払わなくとも、払える状態になってから払っても問題はありませんよ  今は、払わなくても、3年後からとか、賞与の時に数ヶ月分まとめてとか、最終的に10年以内に支払えればよいので

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

学生納付特例期間については、 10年以内(例えば、平成20年4月分は平成30年4月末まで)であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。 一度、お住まいの地域の社会保険事務所へ相談に行かれたほうがいいです。