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2箇所からの給与所得、扶養枠を超えた時の手続き
教えてください。 来月からパートを2つ掛け持ちします。 パートの契約時間は両方とも週20時間以内で、 雇用保険も、社会保険も対象外です。確定申告は自分で行います。 21年の給与所得は、両方あわせても103万を超えないのですが、 22年は150万前後となる見込みです。 今の時点で、22年は夫の扶養から外れることがわかっています。 年金や、健康保険の手続きをしなければならないと思うのですが、 どのタイミングで行ったらよいのでしょうか? 23年の確定申告の時点では遅いですか? よろしくお願いいたします。
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扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。 ですが失礼ながら質問者の方は色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、それぞれの扶養について別々に話すことが肝心です。 >21年の給与所得は、両方あわせても103万を超えないのですが、 103万と言うのは前述のように税金の扶養の扶養の話です、税金の扶養の話を健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者の話のときに持ち込んでごっちゃにすると話が混乱します。 >年金や、健康保険の手続きをしなければならないと思うのですが、 どのタイミングで行ったらよいのでしょうか? 税金ではなく健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者のことでよいのですね。 健康保険の扶養は前述のように夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから年額ではなくその月の給与が合計で約108330円を超えるようであればその月から扶養を外れることになります。 Bであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 国民年金の第3号被保険者の条件ははAの健保の場合と同じです。 ですから夫の健保がAであれば、健康保険の扶養を外れた月から第3号被保険者でもなくなります。 夫の健保がBであれば夫の健康保険の扶養から外れても第3号被保険者になれる場合、夫の健康保険の扶養のままでいられても第3号被保険者から外れる場合などがありますから気を付けてください。 >23年の確定申告の時点では遅いですか? 確定申告は税務上の処理です、繰り返しますが税金の話を健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者の話のときに持ち込んでごっちゃにすると話が混乱します。 もちろん2ヶ所から給与を受け取っていれば、確定申告をしなければなりません。
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- ma-fuji
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると入れません。 >どのタイミングで行ったらよいのでしょうか? 税金はご主人が「平成22年分 扶養控除等申告書」を出すときに(平成21の年末調整時、もしくは平成22年の1月)、控除対象配偶者の欄に貴方の氏名を書かないようにします。 健康保険は、通常、向こう1年間の年収が130万円以上になると見込まれたとき、つまり、月収が108334円以上になる時点で扶養をはずれなければいけません。 ただし、加入保険が会社独自の○○健保組合の場合は、この130万円の考え方に違いがあることがあります。 >23年の確定申告の時点では遅いですか? 税金は確定申告で扶養をはずす場合は、貴方の確定申告ではなくご主人の確定申告が必要になりますが、ご主人が会社に「扶養控除等申告書」を出せばすむのでわざわざ確定申告する必要ありません。 どうしても確定申告で扶養をはずしたいのなら、23年の確定申告でもかまいませんが…。 健康保険は遅すぎます。
お礼
ma-fuji 様 健康保険と、国民年金はどの時点で手続きするのかさっぱりわかっていませんでした。 月収換算だなんて健康保険も、国民年金もけっこうシビアに持って行くんですね…。 いろいろ教えていただいたので、頭の中が整理できました。 ご回答ありがとうございました。
こんにちは。 健康保険については、ご主人の扶養から抜ける場合は22年1月1日漬けにして手続きしたほうがいいです。国民保険加入だと、(ちょっと理不尽ですが)世帯主のご主人様の収入で保険料が決まります。これは最寄の市区役所でお聞きください。 確定申告はその年の1月1日~12月31日までの収入を申告するものなので、150万収入がある年の申告である23年の確定申告時期(2月~3月)だと遅いです。 質問者様のほうで収入が2箇所ある場合ですと、どちらかの会社に年末調整をおねがいするか、ご自分で確定申告をしていただくことになります。 わかりにくい文章でごめんなさい。 ご参考になれば幸いです。
お礼
mari72t 様 「確定申告しなきゃ」ということしかわからず、 健康保険、国民年金のほうはどうしたものやら…(;^_^A 国民健康保険加入ということになりそうです。 区役所で相談してみますね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
jfk26 様 丁寧なご説明、ありがとうございます! 今後は配偶者控除及、配偶者特別控除の申請の書き方 迷わずバッチリ書けると思います! 健康保険は、規定の内容が会社によって微妙に違うというのは初めて知りました。 質問して良かったです。 会社名の健康保険組合なので、組合健保ですね。電話してみます。 予備知識を得たので、健保のかたの話も頭に入りやすいと思います! 国民年金ですが、月の給与合計が約108330円超で扶養が外れるのですね。ちょっと悲しいです…(ノω=;) 収入も10万前後で安定しないと思うので市役所で相談してみます。 税務署で所得をはっきりさせてから他の手続き…?でもそれじゃぁ、なんか遅い?と思って質問しました。 自分の国のシステムなのに、よく知らないなんて恥ずかしいです。 ご回答ありがとうございました!