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失業に伴う扶養控除の手続きについて

夫がリストラになりました。 現在子供2人、私は会社員です。 主人は今年現在で 400万程の給与を受け取り済みです。 夫は私の扶養に入れますか? 今年に限っていえば、子供はどちらの扶養に入れておいたがいいでしょうか。 私の年収は350万(予定)です。 夫はすぐに失業給付を受ける予定です。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>夫は私の扶養に入れますか? 社会保険ですね?...入れます >今年に限っていえば、子供はどちらの扶養に入れておいたがいいでしょうか。 夫に入れても面倒なだけでメリットは少ないでしょうから貴方の被扶養者にしましょう 夫は失業給付の金額によっては被扶養者になれないかも知れませんね 詳しいことは貴方の会社の社会保険の担当者に相談してください

keronpayum
質問者

お礼

ありがとうございます。 とにかくこの1年は最終収入次第で決めた方がいいということですね。

  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.3

今年の12月までは扶養に入るのはムダでしょう。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>夫は私の扶養に入れますか?  ・貴方か加入されている健康保険の規約しだいです   健康保険の事務局に確認されてください  ・>夫はすぐに失業給付を受ける予定です   なら、給付が終了するまでは基本的に健康保険の扶養には入れません   現在の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入して下さい >今年に限っていえば、子供はどちらの扶養に入れておいたがいいでしょうか  ・健康保険なら、ご主人が任意継続されたらそちらでも、貴方の方でもどちらでも可能です   (ご主人が国民健康保険に加入されたら、貴方の方で)  ・税金の扶養控除は、年末時で収入の多い方で(ご主人?)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

入れません。貴方の扶養に入れれば税金を抑えられます。

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