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扶養控除
現在、夫と二人暮し。 夫はサラリーマン、私はパートで主人の扶養家族になっています。 今、職場から契約社員にならないかと話をもらい悩んでいます。 今は年収103万以内に収めていますが、契約社員になると年収は180万ほどになり、扶養からは外れますよね。そして、私は社会保険等が無い会社なので国民保険に加入することになります。私のような場合、扶養から外れるとなると最低年収がいくらあれば、トントンになるのでしょうか? また、正直あと2年くらいで子供を産みたいと思うので、いずれ退職するよていなのですが。1度扶養から外れてしまうと、再度扶養家族に戻るのが難しいという話も聞いたことがあります。それが何故かもご存知でしたら教えてください。
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>上の説明にもあるように、今年の税法の改定で引き下げられる予定のため、今後は関係なくなるということでよろしいでしょうか? 全くその通りです。(今更改正法案が廃案にはならないでしょうから) 今度は限度額が60万円位になります。ですから、そのレベルで議論するのであれば今後も関係します。 >たとえば妊娠出産を理由に退職し、少なくとも今後数年間は働く予定の無い場合はすぐに健康保険、年金は入れるということで良いですか? まったくその通りです。退職して無収入になったとき、あるいは収入が大きく減りそのときより12ヶ月の収入の「見込み」が130万円を下回るのであれば、直ちに扶養に入ることが出来ます。 妊娠が理由の場合はどのみち3ヶ月の待機期間がありますし、出産時期にはいると働けないので失業保険の受給は出来ません。 つまり退職したら直ちに扶養になれます。このときには、受給資格を保留(延長)することが出来ますので、(ハローワークで)申請しておきます。 >契約社員でも雇用保険はないので、失業手当受け取れないのですが。 週30時間以上の勤務になれば、雇用形態に関係なく雇用保険の一般加入者となるはずです。 では。
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扶養には2種類あります。 1.税法上の扶養 ご主人の所得税を軽減するものです。 これは現在限度額が103万円ですが、今年の税法の改定で大幅に引き下げられる予定ですから、もはや意味はなくなるでしょう。 2.年金、健康保険 これの限度額は130万円です。 これは、自分で年金と健康保険を支払わなくてもご主人の健康保険を使うことが出来て、国民年金も支払いが免除されるものです。 (実際は免除ではなくてご主人の厚生年金基金が代わりに支払っている) こちらはまだ今のところ継続予定です。 さて、どのくらいで差し引きメリットがあるのかですが、大ざっぱに言うと130万円を越えると逆に国民健康保険と国民年金の支払いが来るので差し引きマイナスとなり、150万円を越えたあたりから差し引きとんとなりまたプラスになります。 正確な数値はなんとも言えませんが、180万円であれば差し引きプラスになるでしょう。 金銭的には上記の通りですが、契約社員となるのは単にパートから一つ進むということも意味していて、育児が終わった後の再就職などにも関係するでしょうから、単に上記損得だけで判断するわけには行かないと思います。 あと再度扶養家族に戻るのが難しいというのは聞いたことがありません。 税法上の扶養であれば、その年度の年収が103万円を越えていれば、その年には扶養になれないということはありました。 健康保険、年金はその月以降の12ヶ月間の収入の見込みが130万円以下であればいつでも扶養にはいることが出来ます。 (失業保険受給金額も収入に数えます) では。
補足
丁寧にご説明いただきありがとうございました。 以下の点で、もう少し伺っても良いでしょうか? >あと再度扶養家族に戻るのが難しいというのは聞いたことがありません。 税法上の扶養であれば、その年度の年収が103万円を越えていれば、その年には扶養になれないということはありました。 上の説明にもあるように、今年の税法の改定で引き下げられる予定のため、今後は関係なくなるということでよろしいでしょうか? >健康保険、年金はその月以降の12ヶ月間の収入の見込みが130万円以下であればいつでも扶養にはいることが出来ます。 (失業保険受給金額も収入に数えます) コレの意味するところは、たとえば妊娠出産を理由に退職し、少なくとも今後数年間は働く予定の無い場合はすぐに健康保険、年金は入れるということで良いですか?ちなみに、契約社員でも雇用保険はないので、失業手当受け取れないのですが。
- shiopochi
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扶養控除についてはボーダーラインがいろいろ言われてますよね。 でもあえて言わせてください、あなた次第です。 ボーダーライン上の人はどっちに転んでも人生が変わるほどの違いはありません。 多少の金額のことよりも契約社員になればパートよりは ましな立場ですし、やる気の出る仕事を任されるチャンスもあるのではないですか。 年金も自分で払うのは一見もったいないようですが、短期間でも自分で 払っていれば将来受け取る自分の(ご主人の、ではありません)年金額が増える可能性も高いです。 いったん扶養からはずれてもいつでも戻れますからご心配なく。 そうそう扶養をはずれるとご主人の家族手当や住宅手当が なくなることもありますから忘れず計算してくださいね。
補足
丁寧なご説明、ありがとうございました。 その中で、さらに質問してみたい事が出てきたのですがよろしいでしょうか? >そうそう扶養をはずれるとご主人の家族手当や住宅手当が なくなることもありますから忘れず計算してくださいね。 この件については、夫の会社によって違うのでしょうか?もしそうならば、会社に確認ということで良いのでしょうか?
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。 再度お返事がいただき嬉しいです。 とても分かりやすくご説明くださり、本当にありがとうございました。