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失業保険の手続きをした場合

こんばんは。 現在夫の扶養にはいってますが求職活動をしようと思い、(夫の扶養になる際に)夫の会社に提出していた私の離職票を戻してもらおうとしたところ、会社側より「失業給付をうけることになるので健康保険の扶養からは外れる。」と 言われました。 一方的な説明でどうゆうことなのかよくわかりません。 給付金額によって、ではなく、失業保険の手続きをするだけで健保の扶養からはずれるのでしょうか。 教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

健康保険の被扶養者になれるのは、今後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合です。 そして、失業給付を更けている場合、日額が3612円以上だと、3612×30×12=1.300.320円となり、130万円を超えるために被扶養者になれないという規定があるためです。 失業給付を受けなければ、収入にはならないので 被扶養者になれます。 ちなみに、所得税の扶養は、その年の年収が103万円以下なら扶養になれます。 所得税の場合は、失業給付は非課税所得なり、年収には含めません。

  • odaibakko
  • ベストアンサー率13% (83/603)
回答No.1

失業給付金は、健康保険・厚生年金の扶養の可否の判断に使われます。一定額以上の失業給付金があると、扶養からはずれ、国民年金、国民健康保険に自分で入らなければならなくなります。

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