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扶養控除と失業給付

こんばんは。 去年末に退職し、今は給付制限中なので夫の扶養控除にはいっています。 3ヶ月間の給付制限が終わったら、夫の控除から外れて国民年金に入るか元の会社の組合に入るかしてほしいと連絡がありました。 会社としては 給付日数は関係なく、130万円(年間の上限)÷360(法律上の1年間の日数)=3,611 で私の失業給付金の日額が3,611以上であるので外れてほしいということです。 しかし、ハローワークのお金のことは担当でない就活でお世話になっている人なんですが、給付金全部もらっても130万に満たないのに扶養から外れるのはおかしいと、言われたのですが、どちらが正しいのでしょうか。また、詳しい話はどこへ聞きに言ったらいいのでしょうか? よろしくおねがいします。

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  • m_inoue222
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回答No.7

#6です うちの社会保険労務士に聞いてみました... 残念ながら3612円以上の場合は被扶養者になれない...は正しいようです 今後の年収約130万円以下は正しいのですが「雇用給付期間中」に限っては 3612円の壁が有るそうです 以下、社会保険労務士の意見... ・国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者は、60歳未満なら年収130万円未満という決まり、 この130万円とは先々の見込みの金額。 ・雇用保険の場合は「給付日数は関係なく」、基本手当を半年間もらうものとみなして計算される。 ・65万円÷180(日)=3611.1111円 ・3611円はセーフ...3612円はアウト ・これは政府管掌社会保険での基準なので健康保険組合によっては若干異なる そんな事でした、私も「基本手当を半年間もらうものとみなして」の部分を知りませんでした...ごめんなさい

satihito
質問者

お礼

大変わかりやすく、ていねいに回答していただいて、ありがとうございました。 本当に、色々ややこしかったのですがいい勉強になりました。 ありがとうございました^^

その他の回答 (6)

  • m_inoue222
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回答No.6

>社会保険庁へ相談に行った方がいいでしょうか?ハローワークでもいいんでしょうか。 保険証に発行した保険組合の名前が書かれているはずです ○○県東社会保険事務所...など そちらでお聞き下さい

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

#2です >給付を受ける場合とアルバイトやパートで収入を得る場合では計算方法が違うということですね 今の失業給付のシステムでは今後1年間受給できるはずが有りません 最大の日数で計算しても今後の累計金額が130万円に満たないのなら資格は満たされるはずです 一度ご主人の社会保険の組合に電話してでも確認しましょう おそらく「会社の担当者の思い違い」でしょう 私も以前は同様に勘違いしていましたから...(笑)。

satihito
質問者

お礼

そうなんですか・・・・! 会社に問い合わせてもらった所、 1、扶養加入の判断は、失業給付の基本手当日額で行います。 3.611/日以上だと扶養から外れます。給付日数は関係ありません。 130万円(年間の上限)÷360(法律上の1年の日数)=3,611円 となります。 2、バイトやパートをされる場合は雇用される会社の健康保険に加入できるのなら、扶養から外れます。 それ以外の場合は給与明細のコピーまたは雇用契約書などで、収入の見込みを判断します。 上限は10万8,333円/月です。 130万円(年間の上限)÷12ヶ月=10万8,333円 となります。 3、新しい会社に就職した場合もバイトやパートと同様に考えてください。 起業した場合は収入の見込みがすぐにわかる場合は、それを確認できる書類。 起業したばかりで確認できない場合は、とりあえずは加入したまま1年後に年間の収入で判断するとのことです。 という、返事がかえってきましたので、諦めて国保へいこうと思ってますが、この場合でも思い違いになるんでしょうか? もしもそうであれば、そちらの思い違いであるということを証明する為には、社会保険庁へ相談に行った方がいいでしょうか?ハローワークでもいいんでしょうか。 ここまでくれば、入れる会社と入れない会社の、入れない方だったという感じがします。;;

noname#79644
noname#79644
回答No.4

>会社としては給付日数は関係なく、130万円(年間で私の失業給付金の日額が3,611以上であるので外れてほしいということです。 このまま失業給付を受給するなら、ご主人の会社の社会保険から はずれるしかないでしょう。 仮に健康保険を使って病院へかかった場合、後から7割請求される ケースです。 給付中はご自身で国保に入り年金を納める事になります。 http://profile.allabout.co.jp/pf/fp-hadano/qa/detail/1418

satihito
質問者

お礼

レスありがとうございます。 国保だと6万くらい払わないといけないので、できれば夫のところに入ったままにしておきたかったのですが…。 出費が痛いですね。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「扶養控除からはずれても、私の分の年金や健康保険は夫の会社に入ったままよいということなんでしょうか」 そうです。 扶養控除ではなく、配偶者控除です。 配偶者控除を受ける条件(103万円以下の給与収入)でない場合でも、社会保険の被扶養者にはなれます。 考え方の基本として、税金の配偶者控除、扶養控除の「所得制限」と、社会保険の「所得制限」は別物だとお考えください。 税金の場合は「実際の額」が問題になります。 社会保険の場合は「見込み額」が問題になります。

satihito
質問者

お礼

再度レスありがとうございます。 配偶者控除はそのままはいったままになる税金、なんですね。 社会保険は健康保険で、3,611以上だけど、全額もらっても4ヶ月なので「見込額」130万に足りないないので、ハローワークの人がいってたのはこっちの方なんですね。

  • m_inoue222
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回答No.2

>国民年金に入るか元の会社の組合に入るかしてほしいと連絡がありました。 どこからの依頼でしょうか? >会社としては どこの会社でしょうか? 社会保険の被扶養者なら貴方は「今後の年収が約130万円以下しか見込めない」のなら 旦那さんの会社で手続きされれば旦那さんの社会保険で ・年金は第3号被保険者で負担無しでしょう http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/01.html ・健康保険は被扶養者でしょうね http://www.sia.go.jp/seido/iryo/index.htm 旦那さんの会社からの依頼なら担当者が130万円の基準を「今の収入」で考えているのかも知れませんね 「今後1年間の予定」で考えてもらいましょう 今まで月給50万円貰っていても失業すれば無職です 「無職なのに被扶養者になれない」とはなっていません

satihito
質問者

お礼

レスありがとうございます^^ 依頼は夫の会社からで計算方法も夫の会社からです。 給付を受ける場合とアルバイトやパートで収入を得る場合では計算方法が違うということですね><

noname#94859
noname#94859
回答No.1

ご質問の内容が、社会保険上の被扶養者(扶養家族とはいいません)の話と税法上の配偶者控除(これも扶養家族とはいいません)の話でごっちゃになってるのが「どちらが正しいかわからない」原因です。 >「給付日数は関係なく、130万円(年間の上限)÷360(法律上の1年間の日数)=3,611 で私の失業給付金の日額が3,611以上であるので外れてほしいということです。」 これは、社会保険上の被扶養者になるかならないかの所得制限の話です。日額3,611円以上だと一年間で130万円以上になる計算になるので被扶養者になれないということです。 この判定は一月の収入をこれから1年間もらえるとした場合の予測値で出します。 >「給付金全部もらっても130万に満たないのに扶養から外れるのはおかしい」 この考え方は、一年間の収入がいくらあったのか、という現実で配偶者控除を受けられるかどうかを決める税法の考え方です。  そして、130万円という数字は、間違いです。  配偶者控除を受ける所得制限は103万円ですから。 つまり、旦那様の入ってる社会保険の被扶養者には、今の月収の12倍が130万円を超えてしまうならなれません、という話と、 一年間の収入(正確には給与収入)が103万円を超えると所得税の控除対象配偶者になれないという話が、ごちゃごちゃになっていて、控除対象配偶者の話をする際に130万円という数字が誤って使われてるので、わけがわからなくなってる状態です。 「扶養」という言葉が全ての原因になってるのです。 扶養控除というと「なら、税金の話なんだろうな、、」と見当をつけていくのですが、内容は「社会保険」の相談だったり、その逆だったりとするわけですね。 以上の説明でお分かりのように「扶養家族」という言い方は専門家はいたしません。  社会保険に入ってる人が「被保険者」その保険に一緒になってる家族が「被扶養者」。 夫が働いてて、妻の収入が一定金額以内なら受けられるのが「配偶者控除」です。控除対象配偶者ともいいます。 このような表現を変えてるのは混乱を防ぐためなのですが、かえって混乱の原因を作ってるようですね。 「私は夫の扶養になれますか」という質問だと「なにを聞きたいのかわからない」状態になってしまいます。 いらん話をしました。 ご質問が解決しましたなら、よろしいですが。

satihito
質問者

お礼

レスありがとうございます^^ つまり、扶養控除からはずれても、私の分の年金や健康保険は夫の会社に入ったままよいということなんでしょうか?

satihito
質問者

補足

すみません、『つまり、扶養控除からはずれても、私の分の年金や健康保険は夫の会社に入ったままよいということなんでしょうか?』ということではなく、現実に幾らか収入があるかという話ではなく、『失業給付』を貰う場合は3.611円以上貰う場合は、全額貰って103万以上でも以下でも貰っている間は国民健康保険に入り、年金はそのままでいいということでしょうか?