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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養、年金について)
扶養と年金についての質問
このQ&Aのポイント
- 夫婦の年収や扶養に関する状況を詳しく説明しました。
- 妻が退職し、失業給付を受けながら休む予定で、再就職の意向もあることを述べました。
- 具体的には、今年4月から夫の扶養に入れるかどうかと、夫の厚生年金の対象となるかどうかについて質問しました。
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- aokii
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回答No.1
130万円未満(60歳以上は180万円未満)の年収であれば、今年4月から夫の扶養に入れ、夫の厚生年金の対象内となります。