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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付後に扶養家族なるについて)

失業給付後の扶養家族について

このQ&Aのポイント
  • 失業給付後に扶養家族として認定される条件を知りたい
  • 失業給付を受けている間に出産し、子供と共に扶養家族になれるか不安
  • 失業給付が終了した後は主人の扶養に子供が入ることが可能か知りたい

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

>給付日数に問題とありましたが私の場合は自己都合で待機期間が3ヶ月のあと90日支給です。 大丈夫でしょうか? 一応言っておくと手続きをして1週間を待期期間、自己都合の場合はそれから3ヶ月の給付制限期間があります。 これは揚げ足取りでもなんでもありません。 例えば以前安定所にあることが給付制限期間にOKか訊ねたところNGだと言われたが、実はそれは間違いでウソを教えられ大きな不利を被ったという質問がありました。 ところが良く聞いてみると質問したその人が待期期間と給付制限期間をごっちゃにして、給付制限期間を待期期間と言ってしまったのです。 確かに給付制限期間ではOKですが待期期間ではNGで、安定所は正確に答えていたわけで質問する側が言葉を取り違えた自己責任であり結局は泣き寝入りとなりました。 ですからそういう不利を被らない為にも、言葉は正確に使いましょうと言うことです。 それから問題と言ったのはトラブルと言う意味ではなく、それが対象になるという意味です。 ですから自己都合の場合は1週間の待期期間の後に3ヶ月の給付制限期間がありその後に所定給付日数が始まり、その所定給付日数の期間のみが扶養になれないということで、その給付金が現実にいつ入金されたは全く関係ないという意味です。 >在職中は自分の保険でしたが退職から出産予定日まで7ヶ月以上たつので、いま入っている国保で手続きするつもりでしたが、給付終了後すぐに扶養に入れるのなら協会けんぽで出産一時金の申請って可能なんでしょうか?  そうですね所定給付日数の期間が終了して扶養になったあと(扶養の資格取得日の後)なら夫の協会健保に請求できます。 それから今までの回答は夫が協会健保であると言うことを前提に書いています、ですから夫が協会健保以外の人に上記のことあるいは今後の経験をアドバイスしたりすることがあると、結果として大きな損失を与える場合があるので注意してください。

kj9995
質問者

お礼

ありがとうございました。なんとなくわかってたことが、やっとはっきりしました。 ハローワークや会社に迷惑にならないように手続きをしたいと色々調べても自分の場合のような回答がなくモヤモヤしていたので。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.1

>今は失業給付受けてるので国民年金と国保ですが出産後は主人(協会けんぽ、厚生年金)の扶養に子供と同時に入ることは可能でしょうか?? 協会健保であれば出産後ではなく所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 ただしその後の認定日に雇用保険受給資格証に受給終了の印をもらわなくてはなりません、それのコピーを添付することによって所定給付日数が終わった翌日に遡って扶養と認定されます。 手続としては健康保険被扶養者(異動)届を夫の会社を通して年金事務所に提出します、国民年金の第3号被保険者の変更届も一緒に提出します。 >扶養に認定されるには収入などの条件があると聞いたのですが、いまいちわからず、こちらで質問させていただきました。 失業給付は入金された時点ではなく、対象になった所定給付日数の期間が問題になります。 また出産育児一時金のような恒常的ではない一時金は対象外です。 それと在職中は夫の扶養ではなく質問者の方自身が健康保険の被保険者だったのでしょうか? そして会社での被保険者期間が1年以上であり退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産育児一時金の請求先は夫の健保ではなく質問者の方が在職中に加入していた健保になります。

kj9995
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます。 給付終了からすぐに扶養になれるんですね。 追加質問大丈夫ですか? 給付日数に問題とありましたが私の場合は自己都合で待機期間が3ヶ月のあと90日支給です。 大丈夫でしょうか? 在職中は自分の保険でしたが退職から出産予定日まで7ヶ月以上たつので、いま入っている国保で手続きするつもりでしたが、給付終了後すぐに扶養に入れるのなら協会けんぽで出産一時金の申請って可能なんでしょうか? 

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