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事業主対個人の売買契約について

つい先日ある会社に個人(私)がトラックを売買しました。 もちろん自動車売買契約を結び、小切手を頂き車輌を手渡しました。 しかし小切手には日付が入っておらず当方で月末の日付にて 銀行よりお金を頂いて欲しいとの事でした。 しかし月末になり、不渡りがでたから残金を分割で支払わせてくれと 事業者から連絡があり、まだOKは出しておりません。 しかも私に自動車を紹介してくれた人は元の車所有者に 全額立て替えてくれており、大変困っております。 所有権を解除しなおしもう一度返してくれといっても 何とか使用したいから分割で了解してくれと言ってきます。 私は今度借用書を作成し連帯保証人を付け返済のお願いをするのですが こんないいかげんな会社にたいし借用書で安心できますでしょうか? それとも何かほかに良い方法はないでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答No.2

 No1 にもあるように,買主の会社には支払能力がなく,連帯保証人というのも支払能力があるかどうかをきちんと確認しないと困ったこと(トラックを取られた上,代金は払ってもらえない)になりそうです。  このような場合には,5日とか7日という期間を定めて,内容証明郵便で支払を督促し,併せて,支払わないときはトラックの売買契約を解除するという通知を出すというのが,一般的なやり方です。  買主の会社が不渡りを出しているということですから,他の債権者が,そのトラックを差押えに来ている可能性もあります。そうすると,売買契約を解除しても,トラックは戻ってこないことになります。そのようなことを考えると,事態は一刻を争うともいえます。  また,トラックを差し押さえられたり,他に売却したりされないようにするため,処分禁止の仮処分をかけるということも考えられます。このあたりになると,弁護士か,訴訟事務に通じた司法書士の仕事になります。  さらに,もう他の債権者から差押えが入っているが,まだ競売されていないという場合には,動産売買の先取特権というものを使って,売主として,そのトラックを差し押さえるということができます。これも弁護士や司法書士の仕事になります。  ともかく,不渡りを出したということは,債権者としては一刻を争う事態であることが一般で,のんびりしている場合ではありません。

その他の回答 (1)

noname#3856
noname#3856
回答No.1

不渡りを出したということは、会社にお金がないことを意味しますね。 さらに、通常であれば不渡りを出さないために、経営者が「自腹」からお金を出して返済するでしょうから、「それもできなかった」訳ですので、会社及びその人には「返済能力がない」と考えられます。 「連帯保証人」を立ててもらうということですが、相手(候補者)は了承しているのでしょうか。 また、候補者が承諾していたとしてもその人に「返済能力」がなければ「紙に書いた餅」であり、意味がないことになります。 「連帯保証人」に「資力」があるのなら、だいじょうぶだと思いますが、「資力の保証」がないのであれば危険だと考えます。 ところで自動車の「売り主」「仲介」「中間省略者」など人間関係がややこしそうですね。 誰が責任をとるのかはっきりさせた方がいいのではないですか。

toshiro-
質問者

お礼

早々にご連絡を頂けまして誠に有難う御座います。 親切に回答頂き本当に有難う御座います。