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PAT.Pの表記方法について

質問です。 [特許・意匠登録]の申請中を示す[PAT・P]ですが、定められた表記方法(ロゴマークとか)があるでしょうか? ご存知の方、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • risu110
  • ベストアンサー率32% (16/50)
回答No.2

特許法187条は、特許に係る商品について「特許表示」をすることを推奨しています。 これは、第三者が特許を取得している商品であることを理解し、特許権侵害を起こさないようにさせるため、商品に「特許表示」を行う事が望ましいということです。事件になると、大変です。裁判費用、弁護士費用、精神的負担に加えて、相手も必死ですから「特許無効審判」を起こされたりします。 しかし、「特許表示」をしないからといって、罰則規定があるわけではありません。あくまで、紛争予防のために、「特許表示」を推奨する規定です。 特許出願中においても特許表示は勿論できます。 特許出願中の表示方法ですが、質問者様が記載した「PAT・P(パテント・ペンディング)」は、日本では、特許表示には当たりません。あくまでも「特許出願中」の文字と「出願番号」の表示です。特許権になったら、特許第xxxxxxxxx号のように記載します。 同じように、商標について、○の中にRの文字を入れたものがありますが、日本では商標登録表示に当たりません。あくまでも、“登録商標”の文字と登録番号(第XXXXXXXX号)です。○の中にRの文字を入れたものは、日本では、「アメリカで商標権を取っているのかな?」という程度の意味です。 このようなマークは、特許表示や商標登録表示になりませんので、ご注意下さい。 余談ですが、日本以外の国の特許番号を記載しても,法律的な意味はありません。例えば、米国特許(USP)第xxxxxxxxx号。アメリカの特許権は、アメリカ国内でのみ有効だからです。単なる宣伝効果しか有りません。

hyonsya12
質問者

お礼

大変助かりました!有難う御座いました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

特許表示をするように奨励(訓示)していますが、義務では有りません。そのため、特許に係る物に特許表示をしなくても罰やその他の不利益を受けることはありません。 http://www.jpat.net/y33.htm