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カタログの表記義務

カタログで良く見かける表記に販売元、製造元と表記がありますが、これらの二つの表記は法律によって義務付けられていますか? 私の勤める会社の顧客から弊社がOEM供給している商品のカタログを作成したいと要望がありました。しかし、OEM供給している関係上、製造元として表記を避けたいのです。 お手数ですが、ご教授願います。(該当する法律があればその法律名も)

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2780845.html 食品の場合は例外的に認められるようです。

elickss200
質問者

お礼

遅くなりましてすいません。迅速なご回答ありがとうございました。