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刑法です
刑法で、ディーラーにいって車を単独試乗させてもらってる最中に、急に自分のものにしたくなってそのまま返さないで逃げた場合 これは何罪でしょうか?
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遺失物横領罪が成立すると考えられます(刑法254条)。 まず、窃盗罪か横領罪かの違いは、占有移転が所有権者の意思に基づくか否かで判断することができます(厳密には正確な区分ではないのですが、詐欺罪の成否が問題となり得ない〔後述〕本件では、ひとまずおいときます)。所有者の意思に基づかないで占有が移転されれば、(不法領得の意思などその他の要件を充たす限りで)窃盗罪となります。他方、占有移転自体は所有者も認容している場合には、それを自己のものにした段階(不法領得の意思の実現行為の段階)で横領罪が成立します。 車の試乗の場合、デパートで洋服を試着する場合などと異なり、占有は、公道に出た段階で移転しているものと思われます。そのため、ディーラーが試乗を認めている以上、占有移転は所有者(ないしは一定の権限のある者)の意思に基づくので、窃盗罪は成立せず、横領罪が成立します。なお、占有移転が所有者の意思に基づくものであっても、もともと自分のものにするつもりで試乗した場合(要はディーラーを騙した場合)には、詐欺罪(246条1項)が成立します。「急に自分のものにしたくなって」という本件は、占有移転自体が欺罔行為によるものではないので、詐欺罪は問題となりません。 さて、窃盗罪の成立の余地なく、横領罪が成立するとして、どの横領罪でしょうか。 まず、被告人の占有は業務上の占有ではないので、業務上横領罪(253条)は成立しません。 問題は、単純横領(252条1項)なのか遺失物横領(254条)なのかです。 252条1項は確かに「自己の占有する」と書いてありますが、通説は、この占有は「委託信任関係」に基づくものである必要があると考えています(書かれざる構成要件要素)。 したがって、自己の占有する場合であっても、その占有が委託信任関係に基づかない場合には、遺失物横領罪が成立します。 ここからは解釈の分かれ得るところですが、車の試乗の場合、この占有を委託信任関係に基づくものというのは無理があるでしょうから、254条の遺失物横領罪が成立する(なお、この場合、「占有を離れた」という文言を「所有者の占有を離れた」という意味に読む)と考えるのが妥当かと思います。
その他の回答 (4)
- lien30
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単純横領罪(刑法252条1項)が成立すると考えます。 理由は概ねNo.4さんと同様なのですが、最後の部分について、 ディーラーとの間の使用貸借契約(民593条)を認定して、 委託信任関係に基づく占有と言っても構わないと考えます。 解釈が分かれうることについては、No.4さんも指摘されていますね。
- ZeusSeesSuez
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横領罪です。 ─自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 (刑法第252条第1項) ちなみに、窃盗罪は他人の占有する物を取ることなので成立しません。 また、おたずねのケースは、ディーラーを騙して車に乗ったわけではないので、 欺罔行為(相手をあざむくこと)がないため、詐欺罪でもありません。 ↓参考事例 http://wakayamashimpo.co.jp/news/2009/04/post_768.html
- sfx1208
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窃盗罪にはなります。 しかし、その過程によっては、詐欺になる場合もあります。
- Tacosan
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窃盗罪でしょう.
補足
横領ではないのでしょうか??