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刑法を犯すことと他の法、条例、規則等を犯す違いは?
刑法を犯すことと、他の法、条例、規則等を犯す違いはなんですか? (1) 重大性が違う? (2) 告訴した場合、警察、検察の取扱いに違いがある? (3) 刑法という罪の重大性を特別として分けているのでしょうか? など、何でもご教授下さい。 質問はあえて短的にさせて頂き、 ご回答に対して追記のご質問をさせて頂きます。 宜しく、お願い致します。
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刑法というのは、刑事法の基本的な法律で、 何時の時代でもどこでも、だいたいは犯罪とされている ものを規定した法律です。 つまり、重要な自然犯を定めたものです。 刑法理論は、原則、他の刑事法の理論にも なっています。 条例というのは、地方公共団体が制定する 法規で、知事が制定する規則も含む場合が あります。 従って、条例はその地方にしか適用がありません。 また、法律に違反することもできませんし、 刑罰の上限も2年以下の懲役、禁固・・・・と 死刑まである刑法よりはだいぶ軽くなって います。 規則は、裁判所規則、議院規則・・・と無数に あります。条例に含まれる規則もあります。 規則は、命令や法律に違反できないとされて います。 だから、刑法にも違反できませんし、刑も 軽くなっています。 (1)重大性が違う? ↑ 刑法は基本法である、という意味では重大です。 刑の重さが違う、という意味では重大性が 異なりますし、適用される範囲が違うという 意味でも重大性が異なります。 刑法は日本全土、場合によっては外国にいる 日本人、外国人などにも適用があります。 (2)告訴した場合、警察、検察の取扱いに違いがある? ↑ 一般には違いがあります。 (3)刑法という罪の重大性を特別として分けているのでしょうか? ↑ 重大性で区分している、というよりは基本的な犯罪だ、ということです。
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条例とかは、憲法の範囲内で決められていて、どちらかというと、マナーに関すること、刑法で言えば軽犯罪法の部類でしょう。 まあ、重大性が違うと言えば違うかも。告訴すれば、裁判、刑法上の差はないですよ。
お礼
有難うございます。 追記ですが、 (1) では、条例違反や規定違反、その他も刑法犯になるのですか?
補足
ありがとうございます。 大変参考になりました。