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刑法の共犯の要素従属性です。

刑法の共犯の要素従属性です。 正犯はあくまで実行行為を行っただけで因果関係が認められず、しかし結果が発生した場合、 最小従属性と大谷説の2つの場合において共犯にはどのような罪がかせられますか?

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noname#110938
noname#110938
回答No.1

は?罪名従属性と要素従属性は別問題だよ。 要素従属性について最小従属性説を採ったところで、罪名従属性でどんな立場を取るのか判らない以上、共犯に成立する犯罪の罪名なんて判るわけないじゃん。 大体、因果関係が欠けたとしても正犯が未遂になるだけ。そこで未遂犯処罰規定がなければ正犯が成立しないから、実行従属性を認める限りは共犯も当然不成立。もし未遂犯処罰規定があるなら正犯は未遂罪の構成要件に該当しているけど、それだけしか言えないから要素従属性の判断なんてできるわけがない。 んでついでに言えば、大谷説って罪名従属性についてどう考えているのか知らないから、罪名従属性も答えらんねぇや。調べるの面倒だし。「学者の名前」じゃなくて説の名前があるはずだからそっちを使ってくれないと分かんないね。誰でも彼でも大谷先生の著書を持ってるわけじゃない。 ともかく、基本がまるで解ってないね。だから回答不能な質問になるんだよ。もう一度勉強しなおしてから解らないところを質問しなおした方が良いよ。

shibatafil
質問者

お礼

どうも

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